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健康保険の負担の払い戻しについて。
健康保険の手引きの小冊子をもらったのですが、仕組みがわかりません。 保険の払い戻しについて、 ・保険章を持たずに医療を受けたとき ・海外で医療を受けたとき ・治療用装具を購入したとき ・はり、きゅう、あんま、マッサージを受けたとき ・柔道整復術を受けたとき と書いてあったのですが、この時に、医療にかかっとして、支払った額がもどるのでしょうか? もどる場合は、支払い金額からの一部なのでしょうか? それとも、3割負担ならば、治療の全額を計算して、その分のいくらかが、もどるということなのでしょうか・ その仕組みと、戻る金額の計算方法を教えてください。
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>保険の払い戻しについて、 ・保険章を持たずに医療を受けたとき ・海外で医療を受けたとき ・治療用装具を購入したとき ・はり、きゅう、あんま、マッサージを受けたとき ・柔道整復術を受けたとき これらの時は、保険適用前の金額がかかります。 ですから、払戻というのは 最初に10割払ったうちの7割の部分です。 保険証なしの場合、3割負担でなく、10割負担ですよね。でも、後日、領収書を提出すれば7割戻ってくるということです。
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- oni888
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>整骨院によっては委任の説明をせずに「割」しか受け取らず 勝手に委任状を書き保険者に請求するという場合もあります。 「割」は3割の間違えです。 つまり、いちいち委任のことを説明するのが面倒なので 整復師等が勝手に患者が書いたように見せかけ委任状を作成してしまうということです。 実は当方保険者(健康保険証類を発行しているところ)の仕事をしていた頃○○整骨院からの請求書を審査していたところ、たまたま知り合いの請求書が来ていたので「この署名捺印自分でしたの?」と聞いたら 「知らないよ~そんなの書いてないよ。ただ単に2割(当時)請求されただけで終わったよ。」と言われてしまいました。 まあ、勝手に作るのは勧められる行為じゃないですが、 事務処理上・経理上数値に不正がある訳じゃないので、 請求とおり支払いを済ませましたが・・・・ お分かりいただけましたでしょうか? ちなみに #1への横レスですが 血圧計は装具ではありません。 参考URLに装具とは何ぞや?というのを説明しているサイトを紹介しておきますので、御参考に
- oni888
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・保険章を持たずに医療を受けたとき 基本的に7割が戻ります。 ・海外で医療を受けたとき 日本の病院で治療する基準に合わせ 保険診療可能な部分だけを日本の保険点数(定価)で算定しその7割が払い戻しになります。 ・治療用装具を購入したとき 海外同様、基準価格で計算しその7割が戻ります。 ・はり、きゅう、あんま、マッサージを受けたとき ・柔道整復術を受けたとき 基本的には10割払い後日7割払い戻しとなるのですが、 一部の鍼灸・按摩と大多数の柔道整復は 7割の払戻は柔道整復師に任せるという委任状を書き 3割だけを払うというのが実態です。 整骨院によっては委任の説明をせずに割しか受け取らず 勝手に委任状を書き保険者に請求するという場合もあります。
お礼
割しか受け取らず勝手に委任状を書き保険者に請求するというところだけ意味がわかりませんでした。 もし補足できましたらお願いします。
お礼
そういう意味だったんですね。 治療用装具というのは、たとえば、血圧計なども入るのでしょうか?