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育児休業給付金の延長申請について

2012年10月31日に出産し、現在育休中です。産休に入る前の手続きで、復職日を1歳6ヶ月になる2014年の4月にしています。 自分としては(1)1歳になる10月では保育所の途中入所がほぼ難しいこと、(2)「認可保育所に入所できず休業する場合は1歳6ヶ月までの期間が給付対象となる」との文言を会社のガイドラインで読んだこと、などをふまえて自分なりに考えて設定した復職日だったのです。1歳になる今年の10月入所の申込みをして、不可ならその証明書(不承諾通知?)を提出すれば給付金を延長してもらえるものと思っていたのですが、最近たまたまこちらの質問欄で「最初から1歳になる前日までの育休申請をしてないと延長とはみなされず、半年分の給付金は貰えない」というのを見て、私の場合もまさにこれなのか?と焦っております。 私の場合、まだ生後4ヶ月なので今からでも復職日を変更すれば給付金の延長が可能なのではと思い、総務に相談しようと思っているのですが、具体的に何月何日を復職日とすればいいのかを教えて頂きたいのです。同様の質問も多数あり全て読んだのですが、日付けの考え方がなんだかややこしくて…自分の理解が正しいのか不安なので質問させて頂きました。 私の場合、誕生日2日前の10月29日を復職日と申請しておけば、その後の給付金延長手続きが可能になるのでしょうか? また、この様に一度育休期間を短縮申請して、10月に実際入所出来なかったからまた延長申請します、というのは許されるんでしょうか…。 ちなみに住まいは大阪市です。もちろん、10月で途中入所できれば復職するつもりです。

みんなの回答

回答No.1

法律が変わり、1歳の誕生日以降まで育休を申請していても、一歳の誕生日までに認可保育園に入れなかった場合には育休給付金の延長ができるようになりました。 ネットには古い情報も沢山残っているので、見るならきちんとしたサイト(厚労省)を見るべきですよ。 気を付けなければならないのは育休の申請期間ではなく、保育園への入所希望日です。 入所希望日が1歳の誕生日以降だと、給付金は延長されないので注意してください。 給付金の延長について疑問があれば、ハローワークに電話で聞くと教えてくれますよ。

参考URL:
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0010/2106/2011824183317.pdf
raiyon33
質問者

お礼

法律改正があったのですね!たしかに、私が見ていた質問は数年前のものばかりでした…焦って日付けまで確認してませんでした。お恥ずかしいです。 まさに私の知りたかった事がきちんと文書として書いてあり、大変安心しました。ご丁寧にリンクまでして頂きありがとうございます。 保育園の入所希望日には十分注意したいと思います。 恥ずかしながらハローワークに問合せすればいいというのも分かっておりませんでした。総務に聞く前にこちらで質問しておいてよかったです。ありがとうございました。

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