- 締切済み
前妻の子への財産分与
夫が急死しました。夫には前妻との間に娘が一人おります。相続人は妻の私と息子一人。17年前に結婚したとき夫には60万の借金がありました。娘の養育費をまとめて払って、縁を切ったのです。財産といえるものは住んでいるマンション(評価額約2千万)貯金200万、株など300万です。私も働いていましたし、夫名義ではありますが、二人で作った財産です。ほんとうは全くお金など渡したくありません。マンションを購入するとき実家の母が200万出しています。家を売ってでも四分の一の相続分を渡さなければならないのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- koala60
- ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.1
二人で作った財産でも、お子さんには権利があります。 お話し合いの上、よこせ、といわれたら払わなくてはいけません。 あなたのお母様が200万出したとしても、マンションはなくなられた旦那様の名義なんですよね?その分だけでもあなたの名義に分割して置けばよかったですね。 事情を話して多少分割にしてもらうとか、家を手放さなくてはならなくなるから、と現金部分だけで交渉してみてはいかがでしょうか。 むこうがOKなら「払わなければいけない」わけではないですから。
お礼
ありがとうございました。
補足
急死ですからね。あちらは色々問題のある人らしく、権利を目いっぱい請求してきそうです。多分、調停になると思いますが、引き伸ばすことによって、こちらにペナルティがあるというようなことはありますか?