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駐車場出入口と交差点の関係
交差点から5m以内は駐車場の出入口は禁止となっていますが、この場合、交差点のどの部分からの距離なのでしょうか? 交差点の中心、角、横断歩道、停止線などが考えられますが、正しくはどこからなのでしょうか? また詳しく載っている文献やホームページがあればご紹介ください。
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交差点の端部です。ただし、横断歩道や停止線がある場合は、そこからさらに5mです。 適用法令は、駐車場施行令第7条、及び道路交通法第44条です(5mの基準は道路交通法)。
補足
回答ありがとうございます。ご存じでしたら補足ください。 1.端部というとアールが付いているような交差点は、アールの起点と言うことになりますでしょうか? 2.停止線の場合、中央より片側にしかないですが、この場合停止線のない側はどういう取扱になりますでしょうか(停止線の延長線上?)? 3.道路交通法44条を見たところ、停止線については記載がないのですが、この根拠は何でしょうか? 細かい話ですが、よろしくお願いします。