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進入禁止地区での駐車

当然進入禁止区域ですので注射はできないと思うのですが・・・ある本を読むとそのような地区でも駐車場を所有している場合は例外のようなことが書いてあったのですが、本当でしょうか? また、私の近くの同地区の不法駐車車両は自分の敷地の上に3分の2ほど車両を止め残りは路上にかかっています。 これは、法律的に許されるのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

必要性があれば、管轄の警察署長や公安委員会から、駐車禁止除外、駐車許可証なんかが出ます。 神奈川県警札 - 駐車禁止除外・駐車許可申請手続きについて http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf4051.htm > また、私の近くの同地区の不法駐車車両は~ > これは、法律的に許されるのでしょうか? 分かりません。 許可を得ているのなら、問題ないでしょうし。 道路が私道とかなら問題ないかも知れないし。

noname#98046
質問者

お礼

ありがとうございます。

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