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一時払変額年金保険 代筆 申込
友人から相談されています。その友人は営業で約2年前(金融商品取引法施行前らしい)に、夫(個人事業主)から経理、支払い関係はすべて依頼されて夫名義の通帳から妻の代筆(夫の申込意思確認済)で夫名義の(外資系保険会社の)一時払変額年金保険(10年据置、年金原資最低保証型)の契約をしたとの事です。この契約は有効なのでしょうか。あるいは、何らかの事情で代筆が分かった時は無効なのでしょうか。また、据置期間中、夫が死亡した時は通常、妻(代筆者)が保険金請求を書面ですると思うのですが、保険会社の筆跡照合で支払いがされないのでしょうか。友人は代筆は良くないという事は承知していたらしのですが営業上、止む無しというのが正直らしいですが。また、代筆が判明した後にこの契約を有効とする方法はあるのでしょうか。宜しくお願いします。
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- rokutaro36
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回答No.1
(Q)この契約は有効なのでしょうか。あるいは、何らかの事情で代筆が分かった時は無効なのでしょうか。 (A)代筆の契約は無効です。 代筆がわかった時点ではなく、契約をした時点ですでに無効です。 (Q)保険会社の筆跡照合で支払いがされないのでしょうか (A)その可能性はあります。 (Q)代筆が判明した後にこの契約を有効とする方法はあるのでしょうか (A)ありません。 それを認めたら、代筆でも良いことになります。 ただし、殺人にも時効があるように、こうした不正契約にも時効はあります。 商法では、5年ということになっています。 でも、5年が経過すれば、絶対に有効になると断言はできません。