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もしもですが、返金が必要ですか?
私は個人で占い師をしています。最近、「うつびょうはいつ治るのでしょうか」という質問を、週に何回かしてくる方がいます。最初の鑑定時には、病院にいっている、などということを言ってはいませんでしたが、徐々に病院の話をしてきました。占いなどの免責事項に、「人の生死に関することは占えない」というのがあります。半分の占いの館の「占えないこと」には、「病気に関すること」とありますが、半分の占いの館には、そのような記述がないこと、また、最初は「ちょっと病気」程度の話だったのが、徐々に本当にうつびょうだとわかった場合、こちらの方で、鑑定を断らないと、今までお支払い頂いた代金を返さなくてはならないでしょうか?ちなみに、私は、「治らない」とはいえないので(精神的悩みですから)、「ちょっとずつよくなります」といっています。私自身も、占いなどに行き、自分の持病は良くなるか、等聞いたことはありますが、それについて、「占えない」とは言われたことはないですし、「はずれた、料金返して」とは言いません。ただ、ある特定の方なのですが、やけに最近、週に2回程、利用し始めたので、不安になりました。今さら、「病気だとわかったので、鑑定はできません」とは言えない(本当に精神を病んでいるようです)ですし、「ちょっとずつよくなります」や、「鏡をみがく」(お金かからない)など、不安を紛らわすことしかいえません。免責事項として、「占い師の助言通りにしてうまくいかなくなっても責任は負わないし、返金には応じない」と記してありますが、最初から、私を陥れるために、病気を「装って」きていた場合、どうしようか、と思い始めました。この場合、返金の対象となりますか?
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病気だとわかっていて、医者でも無いのに「ちょっとずつよくなります」と言っているのは問題です。 家族や友人が「きっと良くなるよ」と励ますのとは訳が違います。 対価を貰って「良くなる」と診断しているのは、医師法17条違反です。 17条は、医師でなければ、医業をなしてはならない、と規定しているわけですが、この「医業」の解釈は「当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことである」と解されています。 あなたの行為は、悪く見れば、鬱病の人に無責任に「良くなる」と言い続け、安心させて何度も通わせていると解釈する事もできます。 霊感商法とかと同じですね。 その方が鬱病かどうか、他の精神的な疾患なのか、それこそ医学的見地から助言すべきであり、あなたの行為が病気を悪化させる事も十分考えられます。 その方の病状によっては本人に判断能力が不足していると判断され、成年後見人が付く可能性もあります。 そうなれば、週に何回も通っていたあなたの事を訴えるかもしれませんね。 医師法17条違反は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金です。 そうなる前に、これまでの費用をすべて返金し、今後は応対できないと伝えるべきでしょう。
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- ml_4649
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医師法というのがありますから、、 病気について診察めいた事は止めるべきだと思います。 返金以前の問題のような気がしますが、、、、
お礼
回答ありがとうございます。診察めいた事はしていません。お医者さんとよく相談して下さい、と言っています。ただ、返金以前の問題については、占わないことにしました。でも、そうすると、どんな問題も占えなくなるので、占い師をやめようかと考え始めてしまいました。
補足
以後の質問にも回答してくださってありがとうございます。
お礼
安心させても、不安にさせてもいけない、ということで、今度来たら、断固断ります。ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。でも、その方が本当に病気かどうかはわからないのです。ただ、私と話をしたい、という理由で、占いに来る方もいますので。(つくり話も相当多い)私は私自身の病気について、よく占い師にみてもらいましたが、「医者に行く必要なんかない。本をどければ良くなる」とよく言われましたが、恐らく、全国の占い師さんで、この「いつ病気がよくなるか」という占いを、したことがない方はいないと思います。そうなると、占い師さんのほとんどが、医師法違反になってしまいます。でも、別の視点のご意見、ありがとうございました。自分自身が占いをよく利用しているので、よくわからなかった部分が大きかったですね。