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養育費について
友達からの相談なのですが・・・ 妻側に好きな人ができての離婚の場合、養育費を夫に請求することはできないのでしょうか? 結婚生活、約5年。 夫は仕事はしているものの、何回も転職を繰り返し、いつまた仕事を辞めるかの不安と今後の生活の目途がつかないことが嫌で、妻は離婚を考えていました。 そのときに知り合った男性にとても惹かれ、好きになりました。 しかし、不貞行為は一切ありません。 仲のいいお友達という関係で、相手の男性も妻の好意を全く知らない状態です。 その後、仕事やお金のことで、夫婦喧嘩の時に、妻は好きな人がいると言ってしまいました。 好きな人がいることで、夫も離婚を納得しましたが 妻側に責任があるのだから、養育費を払う必要はないと言っています。 一般的に、不貞行為がないと不倫にはなりませんよね? 好きな人が出来たことに対して慰謝料を請求されることもあるのでしょうか? 妻側は好きな人が出来ていなくても、離婚の意思はあったようです。 ただ、夫が離婚を決意したのは、妻に好きな人ができたからだそうです。 いろいろなご意見が聞けるとありがたいです。 よろしくおねがいします。
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- love-uni
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養育費についてはすでに回答にでている通りです。 10:0で片方の親に全て責任があろうとも、養育費支払いの義務は発生します。 慰謝料についてですが、肉体関係がなければ法律上慰謝料請求は認められないようです。(少し変な感じはしますが) 以下のURLも参考になさってください。 肉体関係がなければ、慰謝料は請求できないの? http://www.nattoku-rikon.com/consult/216.php 妻の浮気が原因で離婚。この上、養育費を払う義務があるのか? http://www.nattoku-rikon.com/consult/318.php
- Dxak
- ベストアンサー率34% (510/1465)
「養育費」は、子供の養育される権利で、妻の生活費ではありません 要は、子供と同居して無い親が、支払う義務を負います これが、妻か?夫か?は、関係ありません 夫が子供を引き取れば、妻は養育費を支払う義務があり、 妻が子供を引き取れば、夫は養育費を支払う義務があります 祖父、祖母が引き取れば、夫、妻ともに支払う義務があります 請求する権利は「子供」にあると、言う話です (夫、妻、祖父、祖母が、代理して請求をすると言う話です) 慰謝料に関しては、質問文章から、どっちも、どっちって気がしますので、難しいところでは無いでしょうか?