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養育費について
僕は2年位前に妻と離婚しました。その時は既に子供がいた為離婚するからには養育費が必要ということで親にも友達にも誰にも相談しず妻とだけでその金額を決めてしまいました。原因は自分にあると分かってはいます。(不倫をしてしまったので)その養育費を決めてから何かあった時に裁判沙汰に出来るように書類を書きました。お互い嫌いだったので別れる時はさっぱりしていましたが今年不倫関係にあった彼女と結婚することになりました。色々問題はあったものの彼女の親にも何とか認めてもらい秋にはゴールインしそうです。でも今悩んでいるのがその養育費の事で確かに離婚してから一度も支払いを止めたことも遅れたこともありませんが今後その彼女と結婚していずれは又子供が出来るかと思いますがそうなった時に前の妻等に養育費など今のままの金額では支払いが難しくなります。法律上では成人するまでは支払わなくてはいけないことは分かっていますが金額を減らすとしたら前の妻と話し合わなくてはいけなくなるので彼女には嫌な思いをさせますがあまりに何も考えず金額を決めてしまいそれも生活していくのにかなりの金額な為今の彼女が仕事を辞めて(子供が出来たとして)しまったら本当に生活が苦しいです。本当なら勝手に辞めてしまいたいのですがとりあえず法律上どこまで(給料の○割など)金額的に払わなければいけないのか分からないので教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
家庭裁判所で離婚後調停も可能です。 厳しい意見も出てるようですが、当方は真剣に悩んでる貴方の誠意がとても 評価出来ます。 破綻主義になってからは夫からの踏んだり蹴ったり離婚がとても多いのです。 貴方はとても誠実な方だと思います。 法律的にも貴方のこれからの家庭も当然、保護される訳ですので別れた奥様と 話し合いをなさって下さい。 頑張って下さい。
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- otenki
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回答にはならないと思いますが、色々今までの回答を見て思ったので一言・・・ 「本当なら勝手に辞めてしまいたいのですが」とありますが、不倫したあげくに自分だけの将来のために子供に対する責任を放棄するのでしょうか。彼女もよくそんな方について行こうと思いましたね。減額請求なら話は分かりますが、そんな考え親としての自覚が全くないように思います。子供は自分で産まれた訳ではなく両親が望んで産まれてきたのでは無いのですか?勝手に生んで勝手に離婚して勝手に他の人と結婚するからと親に見捨てられた子供の事も少しは考えたらいいのでは無いでしょうか。 余計な意見ですが、厳しい事言ってしまい申し訳ありません。
- hanbo
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その書類がどのような書類で、どのような内容になっているかの詳細がわかりませんが、いずれにしても、その書類は離婚をする際の契約書のようなものですので、その契約書に記載されている約束を履行しない場合には、民法上の責任が生じることになります。また、相手から養育費の支払いがないということで、支払いの催促があり、なおも支払われない場合は裁判という方法で、支払いを確保する方法になります。その段階で、支払えばよいことにはなりますが、それでも支払いがない場合には、相手から裁判所を通じて差し押さえという方法で、あなたの給料や財産を差し押さえられます。給料は、月給の1/4程度までの差し押さえが認められています。 しかし、そのような法的手段で支払うべき内容のものではなく、一生親子なのですから、たまたま別に住んでいるだけのことで、同居している場合には当然子供の生活費が必要になりますので、親としての責任を果たすべきだと思います。 新しい生活が始まるので心配をなさっているようですが、お子さんを中心に考えた場合、お父さん(あなた)が再婚することと養育費が減額されることとは、何も関係がありません。むしろ、お子さんの立場では、そのようなお父さんの態度に、良い印象は残らないでしょう。お子さんと同居している母親の生活状況が好転して、養育費の減額というならお子さんにとっても理解が出来るでしょう。あなたの生活も苦しいでしょうが、お子さんの生活はもっと大変なのではないでしょうか。 支払いを止めて相手から法的手段をとられる前に、前の奥さんと十分話し合って、理解を求めるしかないでしょう。相手が、理解をしてくれた場合には、以前作成した書類を変更することになりますので、再度、書類を作っておくと良いでしょう。お子さんを中心に、考えてあげてください。
お礼
ありがとうございます。確かに親なので責任があることは十分承知です。でも新しい生活の事を優先したいためどうなるか分かりませんがもう一度前の妻と話した方がいいと思えてきました。新しい生活が始まるのもまだ日がありますので考えてみたいと思います。
養育費については、既に約束して有るのですから、子供に対する親の責任として、原則として約束通りに支払う必要があります。 ただし、双方の親の収入の増減などにより、事情が変わる場合もあります。 民法880条にこのような規定があります。 「扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消をすることができる。」 この、「事情変更の原則」が適用される場合は、協議又は審判の変更又は取消を求めることが出来ますから、弁護士に相談してみてください。 弁護士会では、30分5000円で法律相談を行なっていて、電話で申し込むことが出来ます。 申込先は、参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございます。そうですよね。将来の為にも考えてみます。
法律上決まった金額というものはありません。 原則としては、養育費の額はその後の事情変化によって変更することは可能と考えられますが、どのような書面を作成しているのかによっては難しいですね。 双方で話し合って金額を再設定するか、調停などの方法をとるか(可能かどうかはわかりません)ということになるでしょう。 具体的に「作成した書面」というものを持って、弁護士さんに相談してみてはいかがですか。 ちなみに下記は裁判所のHPです。
お礼
ありがとうございます。弁護士という手も考えた事がありました。もう一度考えてみます。
お礼
ご意見ありがとうございました。自分が悪いとはいえ評価して頂いた方はやはりいないのでとても嬉しかったです。今の彼女とも今後について話し合っています。こんな僕でも彼女はついてきてくれるというので頑張ってやっていこうかと思います。これから生活していくことがかなり重視されていくので彼女とも話しましたが前の奥さんと話合うのが一番(減額にしろ)もめなくてすみそうなので頑張ってお互い嫌な思いをいないように頑張ろうと思っています。結婚まで半年もないので次は前の様にならないよう彼女とも努力して生活していくつもりです。貴重なご意見ありがとうございます。