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飼い猫の肖像権

先日、知人がキャットショーに飼い猫を出陳した際、知人がケージを離れた隙にあるペットショップ業者が無断で写真を撮り、それをその業者のホームページに無断で載せたそうです。 その業者は評判の悪いところで、別の方がホームページを確認した際に写真があるのに気づき、知人に「知っている?」とメールで教えてくれたことで発覚しました。 知人がその業者に「飼い猫の肖像権は飼い主にあるので、無断でホームページに載せないでくれ」とクレームのメールを出したところ、相手は「弁護士に確認したところ、猫に肖像権は存在しない。しかし、今回は特別にページを破棄してあげる」と返事をしてきたそうです。(ページはその後破棄されました) 知人と私が飼っている猫は同種の猫で、日本ではまだマイナーな珍しい猫です。業者はそれを知ってて、無断で写真を撮って、無断でホームページに載せています。 先日私が自分の猫をキャットショーに出した折り、縁あってプロの写真家の方に写真を撮っていただけたのですが、その際、「写真は写真家の方に使用権が所属し、この写真に関しては猫の肖像権を放棄する」といった内容の確認書にサインをしました。 なので、私は飼い猫の肖像権は飼い主にあると思っていました。 最近は血統猫の盗難なども頻発しており、悪徳業者のホームページに写真が載せられるのは、心配です。 もちろん、載せられたことによって直接的に被害にあうかということの立証は難しいと思いますが、この業者のいう通り「団体登録もしてある血統猫で、オーナーが明白な飼い猫の肖像権」は存在しないものなのでしょうか? ご存じの方いらっしゃいましたら、お教え下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • laing
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回答No.4

キャットショーのジャッジ資格を持っている者です。 たまたま、目に入ったので参加させて頂きます。 これは裁判で争えます。 自分のペットショップの売上を伸ばす為に、キャットショーで社会的評価のある 他人の猫の写真を無断で取り、それをHPで使っているのですから。 珍しい猫で、猫も肩書きがあれば猫の価値の問題で損害賠償の請求は可能です。 猫のブリーダーにも協力をして貰えるとなおさらいいです。 それから所属してるキャットクラブなどもバックアップしてくれればよりいいです。 実際に当方の周囲では訴訟まで行ってなくても、弁護士を立てて損害賠償を取ってるオーナーは多いですよ。 弁護士に相談するなりして対策を取って下さい。 パプリシテイについての判例の話題が出てましたが、同じ内容の訴訟でも 都市によって違うというより、弁護士の腕の問題もありますし、裁判官が 職権で自由に判決を下すことが出来るのです。 自由心証主義というものです。 ですから同じ裁判所でも裁判官によって判決も違うことがあります。 都市によって条例がからむ場合は別ですが。

noname#1785
質問者

お礼

なるほど!詳しいご説明をありがとうございました。m(_ _)m 今回の件は、相手が比較的素直に対応してくれたこともあり、直接的な被害もなかったことからすぐに終わったのですが、今後私を含める他の猫のオーナーさんに同様のことがあったり、それによって被害を被ったときに、本当に相手の言う通り猫には肖像権はないのか?という部分が気になったので、ご質問させていただきました。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.3

肖像権は 名古屋ではあり 東京ではないようです。 ???? 長文かつ難解ですが、 がんばってよんでみてください。 東京: http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/70F743226AA77D4149256AEA001DE52B/?OpenDocument 名古屋: http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/A4BA4E21AA9BB38D49256A7700082CC3/?OpenDocument

noname#1785
質問者

お礼

へぇ!面白いですね! 同じ内容のゲームソフトなのに、東京ではパブリシティ権を認めない判決が出て、名古屋ではパブリシティ権を認める判決が出ている・・・。 と言うことは、このパブリシティ権というのは、まだ発展途上な権利であやふやって事みたいですね。 ただ、流れから言って(というか、名古屋の判例が出ていることから言って)今後は認められていく方向に流れていくような感じがします。 興味深い参考資料を教えていただき、ありがとうございました。(^-^)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

現在では、肖像権というより、飼い主の持っている犬猫に関するパブリシティ権という考えが有力になっています。コンテストに優勝したとか、特徴のある容姿、曲芸などありましたら、認められる可能性があると思います。  なお、パブリシティ権(判例によると、「固有の名声、社会的評価、知名度等を獲得した氏名・肖像が持つ顧客吸引力」を利用した「名声、社会的評価、知名度等から生ずる独立した経済的な利益ないし価値」)については、下記のサイトが比較的わかりやすくかかれています。 http://www.u-pat.com/body04.html

参考URL:
http://www.law.gr.jp/lawfaq/mainpage/LAW/consul/014.htm
noname#1785
質問者

お礼

なるほど!参考URL、大変よくわかりました。 この内容で行くと、業者が無断で撮影した写真を(当然集客効果があるとわかっていて)集客を目的に使用していた場合は違法とみなされる可能性がある、という事ですよね? 今回の件については当てはまらない気がしますが、参考になりました。 ありがとうございました。

  • otsuge
  • ベストアンサー率15% (43/278)
回答No.1

まだ判例はないのじゃないかと思います。 今後は、猫一般、動物一般の肖像権は否定。 ただし、「団体登録もしてある血統猫で、オーナーが明白な飼い猫の肖像権」で、しかもコンクールの場で撮影したようなケースでは、肖像権認定に行くのではないでしょうか。

noname#1785
質問者

お礼

やはり判例はないですかね。 確かに、素人目では判別不能な場合も多々あります。 似た猫種でほとんど同じ柄、というのだってありますし、難しいのでしょうね。 ただ、猫の周りの物(キャットショーであれば、ケージカバーとか)でその猫と明白な場合、今後は認められて行って欲しいです。 早速のお返事、ありがとうございました。

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