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遠隔地の不動産を相続(所有権移転)する場合

 先日、実母が他界し、実家の不動産を相続することになりました。  ただ、実家が遠隔地なもので、実家付近の司法書士の先生にお願いすべきなのか、それとも、今住んでいる自宅付近の先生を探して、事前に実際にお会いして、何度か打ち合わせをした後、遠隔地に出張という形でお願いする方が良いのか迷っております。  現在、ホームページ等を検索するなどして、「○○司法書士会(○○は実家の政令指定都市名)」に所属しておられる、実家付近の先生を捜し始めているのですが、実家付近の先生にお願いする場合は、事前の打ち合わせは、書面や電話のみとなると思いますので、不安が無い訳ではありません。本番では、権利証などを持って、当方が実家に赴く形で、まさに一発勝負となりそうな気もします(必要書類のうち一つでも忘れたらアウト)。  また、自宅付近の先生にお願いする場合は、出張等の必要経費がいまひとつ読めない面があり、その点が心配です(出張が予想外の複数回になってしまって費用がかさむとか)。現在、自宅付近の先生はまだ探し始めておりません。  業界の方、経験者の方、このような場合の経験談やアドバイス等ございましたら、お聞かせ頂けますと助かります。  何卒、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>権利証などを持って 相続登記には権利証は不要です。 なお、オンライン登記申請対応の 法務局であれば 自宅付近の先生でも可能です。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/http://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html この場合、免許税算定の価格通知は 不動産が存する市町村税務課で 発行してもらい 郵送でお願いすることになります。 最後に ↓ http://www.rosenka.nta.go.jp/ 相続税算定に必要です。

cro_issant
質問者

お礼

リンク拝見しました。今はこの様な仕組みになっているのですね。全く知りませんでした。色々と有難うございました。

その他の回答 (1)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

相続人同士でもめ事でもない限り、相続登記は特に難しい事ではありません。司法書士と何度も面談して打ち合わせする必要もありません。司法書士に任せれば、あなたが現地へ行く必要も特にありません。 ご実家の近くの司法書士に依頼して、電話や郵送でのやり取りで充分だと思います。

cro_issant
質問者

お礼

特に相続でもめそうな要素はございません。色々とご丁寧に有難うございました。

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