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司法書士に所有権移転を

お願いする場合の登録免許税について、 司法書士の先生に見積を依頼すれば自動的に、 ・軽減措置(現在なら住宅0.3%や長期優良住宅の0.1%など)が適用する物件なら適用後の金額で。 ・オンライン申請している先生ならオンライン申請の額で。 一般的にはお見積が頂ける仕組みになっているのでしょうか? 若しくはこちら側からお願いしないといけないのでしょうか? 不動産業新米です。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

上司に聞きましょう。

JYAJYUJE
質問者

お礼

参考になりません。

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