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遠隔地にある実家の所有権移転登記について

今年の3月、大阪で一人暮らしの母親が死亡したため、現在、実家は空き家状態です。 さらには、私自身も今年の4月に東京から金沢に転勤し、実家の整理ができない状況です。 とりあえずは、固定資産税の関係もあるので、所有権の移転登記の手続きを進めなければと、漠然と考えているところですが、なかなか手が回らない状況です。 ところで、金沢の司法書士事務所(?)に、大阪の実家の所有権移転登記の処理をお願いすることは可能なのでしょうか。 ある意味、初歩的な質問かもしれませんが、アドバイスいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
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回答No.2

固定資産税に対してだけなら、納税代理人を届け出るだけで済みます、所有権移転登記は関係ありません 相続による所有権移転登記に期限はありません、10年後でも100年後でも構わないです ただし、時間が経つほど相続人の数が増え、遺産分割協議で合意を得るのが極端に難しくなります 知識として  相続人の確定(死亡した人の生まれてから死ぬまでの全ての戸籍の謄本を集め、実子養子認知した子の確認、子が亡くなっている場合にはさらにその相続人の確定) と 相続財産の確定 が 必要です 相続人の確定は必須です、相続財産は個々の財産ごとに協議書をまとめることも可能です(判明している財産だけについて遺産分割協議を行い、その後新たな相続財産が判明したら、そのときにその判明した財産について協議を行うことも可能)

okweb1206
質問者

お礼

細部にわたるアドバイスをいただき、有難うございました。 母親は養子縁組をしている模様なので、戸籍謄本を集めるのに手間取りそうですが、何とか頑張ってみます。

その他の回答 (1)

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

可能です。 私は、軽井沢の別荘の手続きを東京都に事務所が有る 司法書士に依頼して、完了しています。 手数料、交通費が掛かっても、気心が知れた 士(会計士=確定申告、弁護士、司法書士)がいた方が 精神衛生上は良いです。

okweb1206
質問者

お礼

早速対応いただき有難うございました。 参考にさせていただきます。

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