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化粧品の通信販売で、開封後、自分にあわないことがわかりました。

そこの化粧品会社は、指定成分を一切使わず天然成分だけで作っていて、しかも全商品国際で賞をとっている良品ということもあってか、消費者から要望の多いものだけしかサンプルをつくっていません。 私は天然成分のアロエが体にあわず、ひどいアレルギーをおこす体質です。商品のないよう成分については、すべてパンフレットにかいてあるので、アロエのはいってないものを購入しているのですが、はいってないものでもアレルギーがでました。 お医者様がいうのには、アロエという天然成分でアレルギーが出る人は、アロエ以外の天然成分でもアレルギーがでる可能性が強いということです。 使用するにあたって、サンプルがあるものは、いいのですが、 ないものについては、現物を買うしかありません。 メイクアップなどのものには、サンプルがなく、あれこれそろえましたが、 ほとんど肌にはあいませんでした。 開封のものについては、返品交換ができない、とあるので、今まであきらめていましたが、今回飲み物でひどいアレルギーがおこったことで、電話で苦情をいいましたところ、返品交換をうけつけてもらえました。そして、今までのものについても、つかえない商品があることをつげましたが、それらについては、交換が認められませんでした。 3ヶ月前に購入したものなのですが、期限を終わっているから、というのが理由です。 そもそも私が返品交換を求める電話をしなかったのは、紙面上には、開封のものは交換返品不可とあったので、ひたすら我慢をしていたのです。 もし、紙面上に「トラブルを起こしたものの返品交換は、ご相談の上対応します」と書かれてあれば、 私はとっくにその手続きをしていたでしょう。 金額が少なければ、私もあきらめますが、2万くらい使いました。 泣き寝入りするしかないのでしょうか。

みんなの回答

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

いろいろ誤解しているようですね。 通信販売で購入した商品を返品・解約できるのは、いわゆるクーリングオフと消費者契約法に基く場合です。化粧品の場合、クーリングオフできるのは8日以内ですが、一部を消費(使用)場合はクーリングオフできません。また、ウソの説明や強引な販売行為があった場合は消費者契約法に基き解約できる場合もありますが、自ら選んだ商品を自らの判断で購入しているのでこれも適用の対象となりません。つまり、この場合、相談者に交換・返品を求める法律上の権利はないのです。 飲物の返品を受けつけたのは業者の好意的対応であって、法律上の義務ではありません。だから「相談のうえ」なのです。化粧品についても同じ好意的対応がないからといって「泣寝入り」というのは筋違いでしょう。

soraironokotori
質問者

お礼

ありがとうございましたよく理解できました。

noname#6384
noname#6384
回答No.2

>3ヶ月前に購入したものなのですが、期限を終わっているから、というのが理由です。 多分、期限的に長くても1ヶ月、 クーリングオフの期間内(契約書を交付された日を含めて8日以内。 マルチ商法では20日以内) なら、なお良かったのかも。 1ヶ月っていうのは、商品がまだ痛んでいない(液体・乳状において)と思われる期間ということで。 すぐに、連絡すればまだ良かったのかもしれませんが、化粧品の合う合わないは、個人差が大きく、 なかなか、合わないからといって、代金返却&返品を承諾していたら、売り側としては、キリが無いので、 なかなか快く承諾してもらえないものなのかも。 大抵の人は、合わない化粧品を破棄するか、身体のほうに使用するかしていますよね。

soraironokotori
質問者

お礼

そのようですね。ありがとうございました。 とても参考になりました。

  • Keiko816
  • ベストアンサー率42% (268/632)
回答No.1

3ヶ月も過ぎていたらムリだと思いますね。 飲み物での苦情に応じてくれたのは食べ物、飲み物など体内に入るものの製造会社、販売会社は最近どの会社もナーバスになっているからです。 雪印乳業から端を発して、対応によっては会社の閉鎖まで追い込まれた会社がありましたし・・・。 私が勤める会社も食品会社ですが客の苦情にはものすごく敏感になりました。ヘタな対応をして事が大きくなるのを極端に恐れています。 でもお化粧品はどうでしょうか。肌に合わなくてアレルギーが出たということは日常茶飯事で、よくあることですから。

soraironokotori
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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