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盗撮は現行犯じゃなくても
証拠があれば後日逮捕とかになるんでしょうか? 顔は見られてないみたいなんですがトイレに設置した古い携帯を持っていかれてしまいました。 携帯の時計とかも正確な時間ではありません。 警察に被害届出をだされたら後日つかまるんでしょうか?
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- ainetan
- ベストアンサー率62% (5/8)
現行犯でない場合、裁判所の発行する逮捕状が必要になります。 ただ、どの犯罪についてもそうですが、証拠が固まれば、現行犯でなくとも、逮捕はありえます。 (一般に、現行犯しか逮捕されないと言われる犯罪は、単に、現行犯でないと証拠が固めにくいというだけで、絶対に通常逮捕はされないという意味ではないです) 現行犯と違って、警察もしっかりと証拠を固め、現場検証や証拠類を鑑識に回すなど、逮捕、勾留、起訴、公判への影響を考慮し、事前に、十分に証拠を固めてから逮捕します。 携帯の時間が正確でないことは、逮捕されない事の理由にはならないです。 (正確な時間との誤差は当然、検証すると思います)
- pmmp
- ベストアンサー率30% (194/643)
警察は、後日でも逮捕します。 携帯電話は、個体識別番号があり、携帯電話会社に問い合わせをすれば、いつ、何処で、誰が契約した携帯電話かもわかります。 又、携帯電話に遺留されている指紋も採取され、証拠となり、比較的早い時期の早朝に捜査員が複数で、迎えにきます。
- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
あなたが撮影したということが明らかな場合でなければ逮捕されることはありません。 携帯があなたの持ち物だったか・・・というだけでは盗撮行為自体は特定できませんからね。 ただ事情聴取は受けることになりますし、その際に自分が撮影目的で設置したのに「していない」となれば「虚偽証言」になりますからまた別の問題が発生しますね。 あとは撮影した動画に被害者の顔が写っていることも重要ですね。 被害者が特定できなければ被害届を出す人がいないってことになりますから。 仮に顔が映っていなくてトイレのシーンなどが写っていてもそれだけでは場所の特定もできないし被害者も特定できませんから被害届を受理される可能性は低いです。受理される条件としては写っている下着や洋服を被害者が持参し、「これ私です」って被害届出さないとダメでしょうね。 反省しているなら素直に自首してしまうのでいいのでは? 警察に逮捕されて・・・と自首して・・・では自首して被害者に謝罪すれば不起訴になる可能性が高いと思いますよ。(まあ被害者が示談しないで処罰望むってなればわかりませんが)
- SilverThaw
- ベストアンサー率32% (260/806)
個人所有物と特定されればなります。
- 塾長(@ty470620)
- ベストアンサー率28% (300/1062)
現行犯じゃなくても逮捕されます。 被害届が出されて、その写真を撮影した人物が特定されれば、逮捕状が発行されます。携帯の中の日時は関係ありません。被害者の記憶で十分です。
- YUTACA360
- ベストアンサー率11% (2/18)
「あなたの携帯」 「あなたが撮影した」 「被害者が被害届を出す」 ということになれば捕まります このような質問は質問するべき内容とは思えません 素直に自分のしたことを相手に謝りましょう