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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:盗撮をされました。)
盗撮犯を逮捕!その後の進展は?被害届けの違いとは?
このQ&Aのポイント
- 今年の2月に盗撮をされ、犯人は現行犯逮捕されました。その後の進展や連絡はあるのか不明ですが、被害届けの提出の有無によって違いが出る可能性があります。被害届けの出し忘れによる影響も気になります。
- 現行犯逮捕された盗撮犯のその後や進展は不明です。警察からの連絡もなく、今後の展開は不透明です。被害届けの提出についても不明瞭ですが、被害届けの有無で影響が出る可能性があります。
- 被害届けの提出については記憶が曖昧でわかりませんが、現在でも出すことができる場合があります。被害届けを出すか出さないかで、進展や対応に違いが生じる可能性があります。詳細については警察に相談することが重要です。
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酷い目に遭いましたね~ 1)犯人は 前科が無ければ 書類送検(この人はこんな事をしましたよ~)と データー化され 前科1となって もう 普通に生活をしています 2)&3)何の進展も無いです 被害届を出したから 逮捕されたんですよ 出していなければ 無罪で何もお咎めなしです 4)被害届が無ければ 警察は何も出来ません 多くの女性が出さないそうです 男から観れば 出すべきだと思うんですが 何故か 出さないそうですよ 多分 その場で謝罪をされて 「もう しないなら。。」と考えるんでしょうね 残念ですが 犯人はすでに 普通の生活を送っています
その他の回答 (1)
- mugencrm250ver2
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回答No.2
逮捕または書類送検だけでは、前科なんか付きません その人物の身柄、または書類が、警察から検察に送られます 検察は、この事件を起訴するかどうかを審議します 審議の結果、起訴した場合は裁判が開かれます 裁判で有罪か無罪が決められます 有罪となり、それをその人物が受け入れたら、刑に服して前科者となります 有罪となっても、一定期間 刑を猶予する執行猶予が付く場合もあります 執行猶予が付けば、その間にまた犯罪を犯さなければ刑に服さなくても済みます 刑罰は、懲役・禁固・罰金の何れかです (他に死刑もありますが、盗撮だけだと死刑には課せられません) 罰金だと執行猶予は普通は無く、その金額を納めればおしまいです 検察が起訴しなければ、前科も付かず放免です また、起訴するかどうかを保留(事実上しない)、起訴猶予も同様に、前科も付かず放免です
補足
丁寧な回答ありがとうございます。 補足なのですが、裁判をやるに あたって被害者に連絡はきますか? 2月の出来事でだいぶ時間も 経っているのでどうなったかと 思いまして。 よろしくお願い致します。