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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:盗撮をされました。)

盗撮犯を逮捕!その後の進展は?被害届けの違いとは?

このQ&Aのポイント
  • 今年の2月に盗撮をされ、犯人は現行犯逮捕されました。その後の進展や連絡はあるのか不明ですが、被害届けの提出の有無によって違いが出る可能性があります。被害届けの出し忘れによる影響も気になります。
  • 現行犯逮捕された盗撮犯のその後や進展は不明です。警察からの連絡もなく、今後の展開は不透明です。被害届けの提出についても不明瞭ですが、被害届けの有無で影響が出る可能性があります。
  • 被害届けの提出については記憶が曖昧でわかりませんが、現在でも出すことができる場合があります。被害届けを出すか出さないかで、進展や対応に違いが生じる可能性があります。詳細については警察に相談することが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • smi2270
  • ベストアンサー率34% (1640/4699)
回答No.1

酷い目に遭いましたね~ 1)犯人は 前科が無ければ 書類送検(この人はこんな事をしましたよ~)と データー化され 前科1となって もう 普通に生活をしています 2)&3)何の進展も無いです 被害届を出したから 逮捕されたんですよ      出していなければ 無罪で何もお咎めなしです 4)被害届が無ければ 警察は何も出来ません 多くの女性が出さないそうです   男から観れば 出すべきだと思うんですが 何故か 出さないそうですよ   多分 その場で謝罪をされて 「もう しないなら。。」と考えるんでしょうね 残念ですが 犯人はすでに 普通の生活を送っています

その他の回答 (1)

回答No.2

逮捕または書類送検だけでは、前科なんか付きません その人物の身柄、または書類が、警察から検察に送られます 検察は、この事件を起訴するかどうかを審議します 審議の結果、起訴した場合は裁判が開かれます 裁判で有罪か無罪が決められます 有罪となり、それをその人物が受け入れたら、刑に服して前科者となります 有罪となっても、一定期間 刑を猶予する執行猶予が付く場合もあります 執行猶予が付けば、その間にまた犯罪を犯さなければ刑に服さなくても済みます 刑罰は、懲役・禁固・罰金の何れかです (他に死刑もありますが、盗撮だけだと死刑には課せられません) 罰金だと執行猶予は普通は無く、その金額を納めればおしまいです 検察が起訴しなければ、前科も付かず放免です また、起訴するかどうかを保留(事実上しない)、起訴猶予も同様に、前科も付かず放免です

naa19911016
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 補足なのですが、裁判をやるに あたって被害者に連絡はきますか? 2月の出来事でだいぶ時間も 経っているのでどうなったかと 思いまして。 よろしくお願い致します。

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