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外国人研修・実習生
外国人研修・実習生の制度がありますが、 この制度を利用すると、記号、研修・実習生ともに制約があると思います。 なぜ、出稼ぎという位置づけで入国・就職しないのでしょうか? 就労ビザや入国審査の手続きの容易さからなのでしょうか? 事情をご存知の方、よろしくお願いします。
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http://www.b-cause.co.jp/05staff/visa.html ちょっと おまけで 単に労働という 就労ビザは出ません 研修・実習生も 期間内に資格を取らないと帰国させられるものもあります 技術者は 結構曖昧な感じです アジアからのIT技術者として 働いてる (会社でよく見る)
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- harisu2
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回答No.1
外国人の就労ビザには 制限があります 基本的に 国家資格を持ってないと働けません 弁護士とか調理師・医師・看護士・などなど・・・ 安易に外国人労働者を認めてしまうと 国内の労働者の賃金が下がり 労働環境が悪くなるからです。国内労働者の保護ですね 研修・実習生という名目で 実は安く使っているという実態はありますが 使える年数には限界があります