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外国人研修生制度の受入団体で10号団体とは
外国人研修制度について調べています。 2008年度版外国人研修・技能実習事業実施状況報告書『JITCO白書』の中で、研修生の受入団体の欄に、共同組合、商工会議所、農協などに並んで、10号団体という団体名があります。この10号団体の定義を教えて下さい。
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No.1です。念のために、 >「旧入管法4条5号第10号」 ではありません。 旧入管法4条ではなく、「入管法7条第1項第1号基準を定める省令の研修の在留資格に係る基準の5号の特例を定める件」と「同第2号基準を定める…」という、難しそうな名前の、「法別表第1の4表の研修の項の下段に掲げる活動」の基準の緩和についてです。この緩和の告示が、法務省の告示第246号及び247号の10号です。前者は5号告示と呼ばれるもので,国もしくは地方公共団体又は独立行政機関、後者は6号告示で申請人がで外国に合弁企業を予定している民間の法人等です。これらの基準を緩和された団体を10号団体と称しているのです。平成2年5月31日までに受け入れた機関ですから、現在は認められていません。 法から別表そして各省令と順を追って読まねば理解しにくいでしょう。 従って、詳細を
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- naocyan226
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回答No.1
5号告示第10号のことで、旧入管法4条)による認可されている団体で、例えば、社団法人 日本・○○国経済協力事業協会みたいな団体です。現在では削除されています。
お礼
早速の回答有難うございます。すでに削除されているようで了解しました。今から「旧入管法4条5号第10号」の詳細を確認しておきます。有難うございました。