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未成年の子への名義変更
夫名義のマンションに住んでいます。 離婚に伴い、主人はすでに別のアパートへ引っ越しを済ませました。 マンションには、私と息子が住んでいます。 マンションのローンはまだ30年残っています。 子の親権者は、主人から私に変わります。 このマンション名義を息子(幼児)へ変更することは可能でしょうか? 夫の希望もあり、養育費代わりに不動産を残したいという事です。 また、私への慰謝料もこの中に含みという考えです。 私は持病があり、子供を養育していく充分な収入を得ることが困難であるために、私自身も住居を確保したく、このようなことが可能であるのかを教えていただきたいと思います。 また、離婚に関しては調停離婚で、調停員のアドバイスで、全て(不動産問題も)問題を解決してからと言われて、現在は夫婦のまま籍は残してあります。この手続きに関しても、離婚してからと夫婦でいるうちとどちらが良いのかなどアドバイスいただけたらと思います。 ちなみに、銀行融資担当者は、不動産名義が変わっても返済さえあればとのことでした。 次回調停日までにある程度の目処をつけておきたいと思います。 税金面や、その他の問題で、他にベストな方法などもありましたらご意見と知恵をお貸しいただけたらと思っております。 全くの素人のため、アドバイスをお願いします。
お礼
本当にごもっともです。 この先、新しく世帯を持とうものなら、私たちの為に支払いを続けるなどとは考えにくいですね。 調停調書は裁判判決と同じような効力を持つので、支払いがなければ做家庭裁判所の方で請求を行ってくれ、最悪、強制執行として給料差し押さえができます。 先が長いので、売却も含めて良く考えてみます。 どうもありがとうございました