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事故による自動車保険の支払い金額は?
- 妻が車に轢かれて通院していたが、腰の痛みが取れないため保険会社と相談した。
- 保険会社から通院人数×4200円の支払い金額が提示されたが、根拠は不明。
- 今後の話し合いでは主婦の休業損害または全女性の平均賃金を引き合いに出すことができるのか疑問。
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問の4,200円の根拠ですが、 自賠責基準の「慰謝料」の定額です。 自賠責は治療費も含めて120万円が限度です。 計算式は、 総治療日数と実通院日数×2を比較しどちらか少ない日数×4,200円 です。総治療日数は事故日から治療終了日までの延べ日数です。 今回のケースですと大体4カ月の120日と整形52日+整体24日-重複6日 120 < (52+24-6)×2=140 120×4,200円 (自賠基準慰謝料) となります。 質問者様の5,700円は主婦の休業損害の定額で、慰謝料とは別です。 自賠責基準と任意基準の双方の試算内訳を書面で送ってもらい、納得 できるまで説明を受けた方が良いと思います。自身で加入されている 保険会社に金額の根拠について妥当性を確認するのもアリです。
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- lottechamp
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すいません。仕事の関係上、回答が遅くなりました。 遅まきながら質問にお答えすると、 (1)現在の損保各社の賠償姿勢は、自賠と任意を比較しより高額な金額を 提示するスタンスのようです。しかしながら、片方の金額案内を見て も納得感が薄いと思われるなら、両方の提示案を要求すれば、損保は 提示してきます。ご自身が加入の損保担当者にアドバイスを求めて ください。 (2)通常の賠償交渉において賃金センサスが用いられることは稀有です。 裁判とか、弁護士が介入し弁護士基準で対応する際に用いられますが 基本的に主婦の休業には適用されないと思います。 例えば、死亡や後遺障害で収入の立証が不能な場合で、賃金センサス 全年齢の金額を得られる蓋然性が高い場合に、休損では無く逸失利益 の金額計算で用いられることが多いようです。
お礼
度々、ご回答ありがとうございます。 今までのお話を参考にしながら、提示を待ち、 本日、先方の保険会社(東京海上日動火災)の担当者の一回目の提示がありました。 (提示書を転記) 事故月日 H21.2.24 治療期間 2009.2.24~2009.6/30(治療期間126日) 通院日 病院へ通院79日・合計通院79日 A治療費 576,495円 ※直接病院・薬局に支払い済み B通院費 2,800円 ※お支払い済み。受け取ってます。 C休業補償費 119,700円 ※(5700円×21日)=119,700円 D慰謝料 450,000円 ※任意基準で計算 AとBは関係ないので、 今回のお支払い額はC+D=569,700円←今回のお支払い額 提示金額を見て愕然としました。 私の予想金額 979,500円 開き差額 409800円 (A)休業補償費で通院日数が79 日なら(5700円×79日)=450300円のはずですが、なぜか21日で計算されてます。(5700円×21日)=119,700円。実際に通院したのは 79日なのになぜ、21日なんででしょうか? 担当者に聞いた所、明確な回答は得られず…。 (B)慰謝料は450,000。ここは任意基準(東京海上基準)ということで明確な回答は得られず…。 この任意基準が曖昧。自賠責基準ですが4200円×実通院日数×2、もしくは4200円×総治療日数の少ない方。 この計算で行くと総治療日数126日<実通院数79×2=158日で総治療日数126日を取り、4200円×126=529200のはず。自賠責基準に当てはめるのは無理があるのでしょうか?任意基準が自賠責基準を下回るのはおかしいのでは? (C)上記のようなことを勘案して、いくら位で示談するのが適当でしょうか? 私が考える予想金額979,500円まで突っぱねた方がいいでしょうか? 交渉の仕方などご教授お願い致します。 追伸、今回は自宅に来てらって交渉しましたが、先方の担当者で決済できる枠が慰謝料で5万、休業補償費をあと10日程追加(5万7千円程度)ならその場で決済できそうでした。こっちも冷静になって相談したいので本日はお引き取りいただき、再度ご提案していただくことになりました。 皆様、ご教授お願い致します。
補足
自賠と任意の両方の提示案を要求したのですが、通常は任意の場合しか提示じないと言われました…。今さっき、自分の損保担当者にアドバイスを求めてメールをしています。
- lottechamp
- ベストアンサー率62% (15/24)
お礼ありがとうございます。 ご質問についてお答えします。 任意基準とは主婦の休業損害もしくは全女性の平均賃金(センサス)での算出方法という考え方で合ってるでしょうか? ↓ 自賠基準でも任意基準でも、慰謝料と主婦休損は別項目の損害費目です。自賠では125日×4,200円が慰謝料で、 実通院日数73日×5,700円が主婦休損です。が、休損と慰謝料の合計が941,000円となりますので、 自賠上限120万円の兼ね合いで、120万円-治療費=自賠責賠償額となります。 任意保険の基準では、上限は大体無制限で現在は最大3億円位ですが、各会社の支払い基準に基づき計算されています。 根拠については担当者に確認してください。任意基準でも主婦休損と慰謝料はそれぞれ別に計算されます。 請求項目としては 自賠責基準+任意基準となるのか 自賠責基準もしく任意基準のどちらか一方で合意がとれた方になるのか どちらでしょうか? ↓ 賠償額は、自賠責基準と任意基準とをそれぞれ比較し、どちらかより高額な方での賠償となります。 任意基準は自賠責保険を包括しており、ダブルで支払いとはなりません。 参考まで。
お礼
度々丁寧なご回答ありがとうございます。lottechamp様の回答を参考に、自分でも色々調べてみました。下記、私が調べた範囲で認識している考え方です。(間違っていたらご指摘お願い致します。) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 賠償の基準としては、A.自賠責基準 B.任意保険基準 C.弁護士基準の3つがある。 当家の場合の賠償項目としては 1.通院慰謝料 4200円×実通院日数×2、若しくは4200円×総治療日数の少ない方。 2.休業損害 5700円×実通院日数。 3.交通費 必要かつ妥当な実費。自家用車は 1km当たり15円。 ※当家の場合は、徒歩で行ってるので0円 4.治療費 ※当家の場合は、保険会社支払いで通わせていただいてます。(通院の時はお金を払わずに治療してます。ですので、治療費は現状いくら掛かってるか分かりません。) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー これを当家に落とし込んで想定すると、 1.通院慰謝料= 総治療日数125日<実通院日数73日×2=146 125日×4,200円=525,000円 2.休業損害(主婦)= 5700円×73日=416,100円 3.交通費=0 4.治療費= 正確な金額が分からないので300,000円と仮定します。 慰謝料と休業損害の合計が941,000円
補足
すいません。入力できなかったので、分けました。 この回答へのお礼の続きです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー A.自賠責基準の場合 120万円(自賠上限)-30万(治療費)=90万(自賠責賠償額) ※慰謝料と休業損害の合計が941,000円だが、自賠上限120万円が適応されるので上記賠償。 B.任意保険基準 (各会社の支払い基準に基づき計算するが…、上限は大体無制限で現在は最大3億円位) 慰謝料と休業損害の合計が941,000円。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 前置きが長くなりましたが、 質問1 賠償額は、自賠責基準と任意基準とをそれぞれ比較し、どちらかより高額な方での賠償となります。 とありますが、保険会社側で自賠責基準と任意基準の両方を提示してくるものでしょうか? 営利企業なので、安い方のみを提示してくると思うのですが…。この辺はどうなんでしょうか? 質問2 休業損害の考え方も、全女性の平均賃金(センサス)日額9503円56銭と主婦の休業損害日額5,700円の2パターンがあるみたいですが、これはどのよう場合で切り分けているのでしょうか?当家の 場合は主婦の休業損害日額で検討するのが順当でしょうか? すいませんが、ご教授お願い致します。
お礼
lottechamp様丁寧なご回答ありがとうございます。 今、正確に嫁に総治療日数と実通院日数聞いた所、 ★総治療日数125日 ★実通院日数73日 でした。 lottechamp様に教えていただいた計算式によると 総治療日数125日<実通院日数73日×2=146 125×4,200円 (自賠基準慰謝料)ということになりますね。 lottechamp様がおっしゃる内容を吟味した所、まだ不明な点があります…。 質問1 自賠責基準(私の場合ですと125×4,200円)ということは理解しました。 では、任意基準とは主婦の休業損害もしくは全女性の平均賃金(センサス)での算出方法という 考え方で合ってるでしょうか? 質問2 請求項目としては 自賠責基準+任意基準となるのか 自賠責基準もしく任意基準のどちらか一方で合意がとれた方になるのか どちらでしょうか? たびたびすいません、教えていただけますでしょうか?