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交通事故

交通事故の被害者なのですが、いくつか分らないことがありまして、教えてください。 1.交通事故の治療で医者に自分で運転して知人の車を借りて通院したら、仮病と言われたりとか、主婦の休業損害がもらえなくなるという事はありますか? 2.知人から1日いくらとして金銭を渡して車を借りた場合、通院交通費として車の借り代を損害保険会社に請求できますか? 3.頚椎捻挫で通院したのですが、搭乗者傷害保険の契約は一日一万円なのですが、実際の通院全部は出ないとの噂ですが、実際の通院は40日として、何日分位認められるものでしょうか? 4.主婦の休業損害は、家事が出来なかったことの証明がいると言われたのですが、どうやって証明すれば良いのでしょうか?家族の証言でよいのでしょうか?

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回答No.3

  事故でのお怪我、お見舞申し上げます。 既に回答頂いておりますので重複する部分もありますが、改めて回答いたします。 1)に付いては、勿論問題はありません。 2)に付いては、傷害で通院交通費は自家用車の場合はガソリン代で1K15円で計算致します。公共の交通機関があれば利用しなくてもその料金で計算致します。 3)に付いては、ご契約の保険会社の判断ですが、通常は殆んどの保険会社は通院期間などを参考に50%~70%位のようです。場合によってはもっと短い期間の認定もあるようです。何れにしても最終決定は保険会社との話し合いでしょう。 4)に付いては、総額が自賠責保険の傷害の限度額120万円以内なら通院日数の全てを認定する事になっていますので、家事が出来なかった証明は要りません。但し自賠責保険の限度額を超えますと任意保険に成り実際に家事が出来なかった日数を支払い日数にするでしょう。家事従事者は他の家族がいればOKです、従って一人で生活している方は家事従事者にはなりません。

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  • hallo_haro
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回答No.5

No.1です。 補足訂正しておきます。 >また過失が1割でもあれば、その費用は認められないので、友人から借りたとしても費用は出ません。 「認められない場合が多い」に訂正しておきます。 頑張れば認められることも事実ですが、ここにはかなりのエネルギーが必要です。 下手をすると相手側が弁護士対応にしてきて、話がとんと進まなくなったり、本当に事務的な話だけになる危険性をはらんでいると言うことも覚えておかれると良いです。 これが私の経験上の話です。 相手との交渉は、こちらの一方的な要求ばかりではなく、話し合いの姿勢をもちつつが時として必要です。

回答No.4

1)に付いては皆が言っているように問題はありません。 3)はakaginosuso様の回答を参考になされた方が良いと思います。 4)に付いてもakaginosuso様の回答を参考になされた方が良いと思います。 問題は2)です。 URLを書いて置きましたのでご覧になって下さい。 http://www.jiko110.com/contents/busson/busson/index.php?pid=6065&id=1141204544#1141204544 後、友人の車を借りてもレンタカー代としてお金もでます。 但し、ttyydd2005さんの事故に遭われた車が仮にカローラだとして友人から借りた車がベンツだったとしたら、カローラであれば大体レンタカー代は1日4000円位だと思いますがベンツであれはどんなベンツでも1日10000万円は掛かります。 その場合、保険会社からレンタカー代として頂けるのはカローラに乗っていたのですからカローラ代の4000円です。 只、友人から無料で車を借りた場合はお金は出ません。 あくまでも1日いくらで借りたとしていないとダメです。 後々、借りた友人の車の車検証のコピーや領収書が必要になるからです。

noname#158736
noname#158736
回答No.2

わかるところだけ。 1、それはありません。 2、請求できません。代車は自動車整備工場などに用意してもらって   しっかりとした請求など証明が出るところでないとダメです。   さらに代車は仕事をしていて通勤用でないと代車費用を認めない   という保険会社も多いです(加害者への請求をしますが加害者は   支払いの義務はありません)。   病院だけなら電車でもタクシーでも使えば保険会社に費用の   請求をできます。 3、なぜ搭乗者傷害なのですか?というか搭乗者傷害が適用される   のでしょうか?相手の自賠責から出してもらえば済むはずです。

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.1

分かる範囲ですが・・・。 1と2については相手と車対車の事故だったのかどうかと、過失割合によって違ってきます。 1について、車で通院したからと言って仮病にはなりません。医師の診断書がきっちりと出ていればOKです。 2について、車対車で、貴方の過失0の場合、原則貴方の車と同等のレンタカーが要求できますので、わざわざ友人から借りる必要はありません。 また過失が1割でもあれば、その費用は認められないので、友人から借りたとしても費用は出ません。但し交通費としての費用は相手自賠責から出ます。 費用がかさみそうであれば健康保険を使用して、毎回の費用を抑えた方が良いと思われます。 (健康保険を使用しても、貴方に入る金額は変わりません。)

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