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土地区画整理組合と委任について

土地区画整理組合の理事と組合員の関係は委任と言われますが、民法の委任に関する報告義務の適用もあるでしょうか。是非、ご教示願います。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>組合に閲覧させるための何か法的根拠はないでしょうか。 区画整理法第125条 ↓ 第125条 都道府県知事は、組合の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。 の内容です。 監督庁に相談先は 都道府県の区画整理担当課です。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

法人たる土地区画整理組合と、その理事の間には委任関係があるでしょうが、個々の組合員個人とのあいだに委任関係は生じないでしょう。 民法上の報告義務は観念的には生じますが、あくまでも委任者は法人たる土地区画整理組合に対するものであり、個々の組合員に対する説明義務ではないですね。

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質問者

補足

早速のご教示、誠にありがとうございます。大変参考になります。 恐縮ですが、追加でご教示ください。 組合は、土地区画整理法で閲覧が義務付けられているもの以外の例えば、個別の工事発注契約書などの閲覧を求めても見せようとしません。 組合に閲覧させるための何か法的根拠はないでしょうか。なにとぞご教示願います。このために、「民法の委任に関する報告義務の適用」を考えてみたものです。どうぞよろしくお願いします。

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