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土地区画整理組合の参加組合員以外の組合員について
土地区画整理法の土地区画整理組合の参加組合員とは 「組合の参加に希望し、定款で定められたもの」 とありましたが、 これは、土地区画整理組合を設立する際、土地所有者及び借地権者 の3分の2以上の同意とあります、この3分の2以上に当たる 権利者が定款に参加組合員として定めるのが通例なのでしょうか? 参加組合員というのがはっきりと認識できなくて困っています。 また、「参加組合員以外の組合員」というのは、ただ単に定款に 定められていない組合員のこととしての認識程度でよいのでしょうか? 要は「参加組合員」と「参加組合員以外の組合員」それぞれのはっきり とした意味合いと、両者の区別がわかりません。 なにとぞよろしくご指南のほどお願い致します。
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すっきりしました! 貴重なお時間いただき、ありがとうございました!