障害年金の受給に必要な診断書について
どなたか教えてください。
精神疾患で退職し、現在求職中ですが、病状を話すとなかなか採用に至りません。
失業してから1年以上経過しましたが、病状は変わらず支出が増えてきたため、
障害年金の申請を考えています。
受給要件は満たしていたため、初診日から1年6ヶ月後の病状についての診断書を
医師に依頼したところ、「受け付けられない」と断られてしまいました。
【初診で受診した医療機関は現在利用しておりません。】別の医者に掛かっています。
年金機構所定様式の診断書はもちろん、病院の様式であっても過去の病状に関する
診断書は出せないと言われました。理由は「現在、当医院に通院していないため」
だそうです。
このようなことは法的に許されるのでしょうか。
年金機構の担当者の方は、「そのような話は初めてのケースです。しかし、
正当な理由なく診断書の記述を断ることは、医師法に違反するはずです。」
とおっしゃっていました。
困窮しているため非常に困っています。よろしくお願い致します。