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診断書の変更

診断書と通院に関することで教えていただきたいことがあります。 先日、事故により(私は被害者のほうです)頚椎捻挫をわずらい、病院にいきました。(交通事故ではないので、私のほうには自分の保険会社の担当はついていません。) 通院を3回ほどしたところ、医師のほうから「だいぶ良くなりましたよね。」といわれました。痛みもすこし和らいでいたため「そうですね。」といったところ、「この辺でいいですね。また何かあったら来てください。」といわれ、通院終了となりました。 私は、また何かあったらきてくださいといわれたので治療継続と思っていたのですが、加害者側の保険会社から「診断書をもらってください。」と言われ、診断書を書いてもらったところ、「治療終了・治癒」となっていました。しかし、まだ痛みも残っていますし、治療は続けたいと考えています。 病院側に、痛みが残っているので治療終了はおかしいと言ったのですが、担当医が転勤してしまったので詳しくはわからない、また改めて来院してくださいと言われました。 そこで質問なのですが、このような場合、診断書の「治癒」の部分を「継続」や「中止」に書き直してもらえるのでしょうか?また、このまま転院した場合(治療内容に関して不満があるので、転院したいと思っています)、保険会社に、転院した先の病院の治療費や慰謝料などの請求はできるのでしょうか(通院を認めてもらえるのでしょうか)? しっかりと治したいとは思っているものの、厳しい家計の中から自費でこれからの治療費を出すのは難しいところがあります。保険会社から治療費が出なければ、通院がしづらい状況です。治療費が出るのなら、安心して通院できるのですが…。どうか、診断書やこの先の治療費について教えてください。よろしくおねがいします。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

どんなことでの保険適用か分からないので、一般的な場合ですので、悪しからず。一度、保険会社へ診断書の提出後の変更は、症状の悪化等の重大理由が必須ですし、転院するにしても、保険会社から、転院の許可が出れば、その後の治療費も出るでしょうが、診断書提出後に勝手に転院しても、治療費等の支払いは難しいでしょう。何事も保険会社との相談後に行なって下さい。勝手な判断での行為には、なかなか保険会社からの支払いは難しいです。

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