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障害年金診断書(身体) 更新について

現在通院している病院(二ヶ月に一回診察)があるのですが 過去に通院していた医師に診断書を書いて頂きたいと思ってます。(専門医の為) これにより何か不都合は起きますでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • suienn
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回答No.6

Ano.5のkurikuri_maroon様が丁寧に教えてくれて、よかったですね。 私、間違えて回答してしまったかなと思います。 これまでのところ大丈夫でしたか? kurikuri_maroon様は、私が、年金に関して質問した際にもお答え頂いた方なんです。大変助かりました。 詳細を説明して、回答を得ました。 今後、わからないことがありましたら、Ano.5の方にお聞きくださいね。 私の回答は、私の場合でしたので、あなたに当てはまるかどうか、確証がないです。間違えていたら、申し訳ないです。 市役所の方に確認を取りながら、手続きしました。わからないことがあった時もやはり市役所に問い合わせました。 ちょっと無責任だったかなと反省致しました。

tk777
質問者

お礼

何度も有難うございます。法的な事はなかなか難しいので素人には厳しいです。 suiennさんの現場の声というか、実際手続きをされた方からの意見は大変参考になります。 今月1日に診断書書いて頂きました。まだコピーは取ってないので、取らないといけないですね。 明日には年金事務所へ提出します。今回無事に物事が運びホッとしてます。 数日前にsuiennさんからすぐにご回答頂き、気持ち的に楽になりました。 どうも有難うございました。また機会がありましたら、宜しくお願い致します。

その他の回答 (5)

回答No.5

指定日前1月以内に作成された診断書でなければならない、という点は承知されていますね? 更新(いわゆる「次回診断書提出」)のときは、その提出期限は誕生月の末日となります。 但し、20歳前初診による障害基礎年金のときは、誕生月の末日ではなく、必ず7月末日になります。 (7月末日になるもの ‥‥ 年金コードが「6350」か「2650」) 誕生月の末日ないしは7月末日のことを、指定日といいます。 厳密には「国民年金の年金受給権者がその日までに届書等を提出すべき日」といい、最新改正内容は平成18年9月29日付け庁保発第0929001号通達で周知され、国の告示によって、平成18年10月1日から適用されています。 この指定日前1月以内に作成された診断書、とは、診断書現症年月日がその1か月以内でなければいけない、という意味です。 たとえば、診断書提出年月が平成23年11月だとします。 その場合、指定日は11月末日になるわけですから、11月中の現症が記されたものでなければ無効になってしまいます。 つまり、11月中に実際に診察を受けて、そのときの状態(これが「診断書現症」です)を診断書に記してもらわなければいけません。 言い替えると、11月以外の状態(たとえば、9月・10月や12月)を記してもダメだ、ということになります。 この点にだけは、十分に注意して下さい。 この点を注意していただければ、診断書を記入していただく病医院が前回と相違していても、差し障りはありません。 なお、所定の疾患では、レントゲンフィルムや心電図を添えることが義務づけられています(国民年金法施行規則別表、厚生年金保険法施行規則別表)。 レントゲンフィルムを必要とするもの(別表に指定されているもの) 1 呼吸器系結核 2 肺化のう症 3 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。) 4 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの[注:整形外科系疾患など。] 心電図を必要とするもの(同上) ・ 心疾患全般 その他、たとえば、新規裁定でも本来請求、事後重症請求、遡及請求とで求められる内容は違いますし、また、額改定請求にしてもそうです。 いついつの内容のものが必要か、という点が特に異なります。 したがって、そういった点に注意せずに、ただ単に「自分のときはこうだったから」と回答してしまうことは、正直、望ましいことではないと思います。そっくりそのままあてはまるとは限らないからです。 そういう回答を鵜呑みにせず、法令などできちんと根拠を確かめてほしいと思います。  

tk777
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の誕生月は11月なので、診断書は11月1日本日の分から 有効という事で大丈夫なのですね。 全く意識していませんでした。 同封されていた説明書を読むとその事も記載されてますね。 本日付なので正しくギリギリセーフです。 ご指摘頂き有難うございました。

  • suienn
  • ベストアンサー率32% (131/403)
回答No.4

はい、いいですよ。私がわかる範囲内になりますけど。 で、診断書などは、記載してもらったあと、その時に、確認してください。 そして、記載してもらった診断書はコピーしておいてください。 私は、市役所に提出する前に、全ての書類のコピーを取りました。 現在結果待ちです。

tk777
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • suienn
  • ベストアンサー率32% (131/403)
回答No.3

診断書だけ書いてもらいました。 通院回数も平均で大丈夫です。診断書を書いてくれた医師のところへは、年平均1~2回と書きました。 2~3年いってない時期があったと言うことですが、心配ないです。私も3年位行っていない時期がありましたが、平均を取りました。 10年前に開業した医師ですから、その時からの平均を書きました。 わからないところがあったら、遠慮なくどうぞ。

tk777
質問者

補足

有難うございます。明日急遽診断書を書いて頂く事になり混乱してます。 またお聞きしたい事が出てきたら、お礼にて連絡させて頂きます。 お心使い大変助かります、有難うございました。

  • suienn
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回答No.2

お礼をみました。 私も同様の経験をしておりますよ。 今回診断書を書いてくれた医師は、20年前に視覚障害認定してくれた医師です。 役に立てて嬉しいです。

tk777
質問者

お礼

suiennさん 度々有難うございます。一つ質問ですが 診断書に通院回数を書く欄があるかと思いますが 診断書を書かれた病院へは年何回くらい 通院されてますか? 今回診断書だけ書いて貰ったのでしょうか? 私の場合は今年に入って2回目、それまでの期間は 2~3年くらい通院はしてませんでした。 それが不安です。

  • suienn
  • ベストアンサー率32% (131/403)
回答No.1

大丈夫だと思います。詳しくは市役所の方に出向き、説明を受けるといいでしょう。 ちなみに、私も最近新たな障害が加わったことにより、年金支給申請を行いました。 私も、現在近くの総合病院に通院しておりますが、そこでは診断書を書いてもらわず、以前お世話になった医師に書いてもらいました。総合病院は医師が何度も替わることもあります。 診断書は、よくわかっている医師に書いてもらうのがベストです。 これらのことは手続き前に、市役所の方に確認を取った上で、やりました。

tk777
質問者

お礼

有難うございます。正しくその事で悩んでました。 今の先生もよくしてくれてるのですが より知識のある先生にお願いしたいと思いました。 障害者手帳の診断書は現在通院している病院では 拒否されました。 しかし、今回書いて頂く先生は対象になると言われ 実際に手帳をつくれました。 そういういきさつもあり、今回お願いしたいと 思いました。 参考になりました、有難うございました。

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