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面接交渉について
元妻が子供と会いたい面接交渉の裁判をしてきました。 結論的に会わせる判決になると思うのですが、子供も会いたくないと言っています。 実際に会わせる日に、子供が会いたくないと言った場合に無理矢理にでも会わせないといけないのですか?それともその場合は会わせなくていいのですか? それと、私自身も会わせる事は子供のためではないと思うのですが、私の都合で会わせない場合は 罰則がありますか? 子供の年齢は8歳と5歳です。 よろしくお願いします
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>判決で会わせなさいとなった場合で、子供が会いたくないと言っていて会わせなかっても金銭で解決になるのですか? はい、そうです。 逢いたくないと云っている子を無理矢理と逢わせる方法がないので、金銭で。 と云うことになります。 金銭云々は、2度目の裁判です。
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- ニャン 画太郎A(@31ZCXGLq)
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8歳と5歳のガキに、 「母親とは絶対に会いたくありまえせん」 って陳述書を出して、それを乙号証として 証拠扱いで裁判所に出したら。 そんで、8歳と5歳のガキを、法的に連れてきて、 裁判官自身が、本人尋問して、真実が確認できれば それで面接交渉権の要求は、はたき落とせるんでない?
- tk-kubota
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面接交渉権と云う権利は法律上はないですが、子が成人するまでは広義のうえであるようです。 この種の判決には強制執行と云う方法がないので、間接的に金銭をもって償います。 即ち、面会できた、できなかった、と云うことは、権利者が決めることで、義務者が決めて終わるものではないです。 判決内容が実現しないとすれば、その勝訴判決を証拠として、決定で金銭の支払いを求めます。 この裁判は口頭弁論を開かないですが、当事者の呼び出しはあります。(その際に双方争えばいいです。) 最終的には、金銭で解決します。(罰金と云う性質ではないですが金銭で解決します。)
補足
判決で会わせなさいとなった場合で、 子供が会いたくないと言っていて会わせなかっても 金銭で解決になるのですか? それは仕方がないんですよね?