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面接交渉権の調停について

現在、別居中の夫と面接交渉権の調停と離婚裁判中です。 現在、養育費はもらっていません。 夫は養育の義務は守らないくせに再三、子供の親として面接交渉の権利を主張してきます。 次回の調停・裁判は4/20pm2:00~となっています。 今日、家に速達の内容証明の手紙が届き、子供と会えないさみしさから仕事か手につかない、などと書かれたものでした。それで、調停に子供をつれてくるようにと・・・ 裁判所からはそのような指示はでていません。 この場合、連れて行かないと罪になるんでしょうか? 教えてください。 ちなみに、夫のほうは裁判・調停共に弁護士を依頼していて私は金銭的なこともあり裁判にだけ弁護士を依頼しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.3

面会交渉権に関して調停中なのですから、お子さんを調停に連れて行かなくてもまったく問題ないと思います。 ただ、面会交渉権は夫にもお子さんにも認めれられる権利ですから、父親が子どもに危害を加えるなどの理由がない限り認めることになるでしょう。 その会う回数などの条件を調停で決めるというだけになると思います。 No.2さんがおっしゃっている「子供に会うことを不当に妨害している等の事情」というのは、夫ではなくあなたが不当に妨害して夫とお子さんを面会させなければ、あなたが慰謝料を請求されるということです。 現在、その件で調停中ですからそのような請求をされることはないでしょう。 また、現在別居しているとはいえ夫婦ですから、どのような電話連絡がストーカーまがいになるのかよくわかりませんが、夫に少しでも誠意を示してほしいという気持ちはよくわかります。

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その他の回答 (2)

  • kyoheii
  • ベストアンサー率68% (20/29)
回答No.2

 こんにちは。  夫も親権者である以上、子供に面接する権利があります。そのため、質問者が、夫が子供に会うことを不当に妨害している等の事情があれば、民事上、損害賠償請求される可能性はありますが、そうでなければ特に問題ないでしょう。また、いくら質問者が会わせようと思っても、肝心の子供の方が拒否する場合もあり、そのような場合には、会わせる必要もないと思います。  離婚が成立するまでの婚姻費用と離婚後の養育費についても、調停や裁判で主張されるとよいと思います。弁護士が付いてなくても、離婚関係では、妻に有利にはたらく場合が多いですよ。

himawani
質問者

補足

返答ありがとうございます。 「子供に会うことを不当に妨害している等の事情」とは養育費も払わず、権利だけを主張しつづけ、自分の思い通りにいかなければストーカーまがいの電話連絡などしてくるのですが、それって不当に妨害している事実になるのでしょうか?

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  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

内容証明については、公が内容を証明してくれるだけの単なる手紙ですから拘束力はありません。 ただし、その内容の手紙が届いているという証拠(配達証明つき郵便である場合に限りますが)にはなりますので、連れて行けない理由などは聞かれることはあるかもしれませんし、それによる慰謝料請求などがないとまでは言い切れません。 でも、調停などをしていてその調停の内容が面接交渉についてですので、連れて行かないからといっても特に何もないような気はしますけどね。また、養育費も支払っていないとのことであればなおさらだと思います。自分の権利は主張して自分の義務は守らないといったのでは、裁判官などの印象もよくないですからね。

himawani
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も、権利だけを主張して自分の義務を守らないことでものすごく納得いきません。 別に、お金が欲しいわけじゃなく(あっても邪魔にはならないし、もしもらったら子供名義で貯金してあげます。)誠意がみたいだけなんです。

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