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面接交渉権の調停について
現在、別居中の夫と面接交渉権の調停と離婚裁判中です。 現在、養育費はもらっていません。 夫は養育の義務は守らないくせに再三、子供の親として面接交渉の権利を主張してきます。 次回の調停・裁判は4/20pm2:00~となっています。 今日、家に速達の内容証明の手紙が届き、子供と会えないさみしさから仕事か手につかない、などと書かれたものでした。それで、調停に子供をつれてくるようにと・・・ 裁判所からはそのような指示はでていません。 この場合、連れて行かないと罪になるんでしょうか? 教えてください。 ちなみに、夫のほうは裁判・調停共に弁護士を依頼していて私は金銭的なこともあり裁判にだけ弁護士を依頼しています。
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補足
返答ありがとうございます。 「子供に会うことを不当に妨害している等の事情」とは養育費も払わず、権利だけを主張しつづけ、自分の思い通りにいかなければストーカーまがいの電話連絡などしてくるのですが、それって不当に妨害している事実になるのでしょうか?