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法的に見て
法的に見て診断書(住所、、氏名、生年月日、妊娠週数、病院の捺印、医者の捺印、複写仕様、全部手書き) を提示した場合堕胎費用などを請求するに充分な効力はありますか?
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堕胎費用は、全額の請求は難しいでしょう。 父親の確定 本人が、父親である事を認めている場合、先の診断書を提示して請求を半分する事になります。 否認した場合、胎児のDNA鑑定をして訴訟で強制的に認知するしかありません。
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- kkuwabara
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回答No.1
費用の発生は、証明できると思いますが、請求する相手(=妊娠した相手)かどうかは、別だと思います。 つまり、その胎児の父親であることを認めないのであれば、これだけではその相手に請求できないと思います。