戸籍の保存期間について
司法書士から戸籍の保存期間というものがあることを聞きました。
----------------------------
除籍簿の保存期間…除籍になった年度の翌年から80年
改製原戸籍の保存期間…改製された年度の翌年から50年
(コンピュータ化による改製原戸籍は100年)
保存期間が経過すると廃棄処分されるため請求に応えられない
場合があります。
http://www.city.yokohama.jp/me/tsurumi/koseki/syoumei/ksyoumei.html
-------------------------------
しかし、私は戸籍は一族の財産だと思います。勝手に役所が破棄する権利があるのでしょうか。
米国などでは、祖先のルーツを探す話をよく聞きます。
質問1.破棄する根拠は法律でしょうか。それとも政府通達でしょうか。
質問2.破棄というのは、実際に破棄することでしょうか。それともどこか適当に保管し、窓口で破棄扱いするのでしょうか。
個人的見解でもかまいません。教えてください。
お礼
ありがとうございました。