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国民健康保険

今まで親の健康保険の扶養に入っておりました。 結婚をした場合、扶養から抜けなくてはならないのでしょうか。 また配偶者の扶養に入るための手続きは どのようにすればよいのでしょうか。 詳しい方、ぜひ教えてください。

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  • jfk26
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回答No.3

>今まで親の健康保険の扶養に入っておりました。 結婚をした場合、扶養から抜けなくてはならないのでしょうか。 当然そうなりますね、世帯と言うより結婚したなら実態として親が扶養しているわけではないですから。 >また配偶者の扶養に入るための手続きは どのようにすればよいのでしょうか。 いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。 一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 扶養がないので当然国民健康保険には扶養ではなく加入することになります、加入しなければ親の扶養から外されれば無保険状態になってしまいます。 国民健康保険は世帯単位ですので、親の健保から被扶養者資格喪失証明をもらって配偶者の国民健康保険証と印鑑と共に市区町村の役所へ行き手続きを行います。 また国民健康保険は多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば資格喪失日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.2

>今まで親の健康保険の扶養に入っておりました… 国保に扶養の概念はありません。 加入者全員分の国保税 (国保料) が世帯主に課せられています。 >結婚をした場合、扶養から抜けなくてはならないのでしょうか… 結婚してもそのまま親と同居しているなら、国保も親と一緒のままでもよいです。 親とは世帯が別れるなら、親とは別の国保あるいは社保に入ることになります。 >また配偶者の扶養に入るための手続きは… 配偶者がサラリーマン等なら、配偶者の会社で手続きをして受理されたのち、市役所に国保の脱退届を出します。 国保は、配偶者の会社での受理日にさかのぼって停止されます。

sumomo8649
質問者

補足

すいません、説明不足でした。 親の健康保険は国保ではなく会社での保険です。 結婚をした配偶者が国保です。 親と世帯が別になるのでどうしたものかと… >国保に扶養の概念はありません。 ということは年収130万未満でも自分で 国保に入る必要があるということでしょうか。

回答No.1

結婚する時、婚姻届を区役所に提出すると、 続いて「○○番の窓口で手続きをして下さい」と言われ、 夫の扶養に入るのか、世帯主は誰にするのか、という手続きをした後、 年金の窓口で新しい健康保険証を発行する手続きになります。

sumomo8649
質問者

補足

すいません、説明不足でした。 もう婚姻届は2月に提出しております。 区役所では健康保険のことは何も言われませんでした。 6月になり、父の会社の方から 「結婚をしたら扶養から抜け、保険証を返してください」 と言われたらしく、どのような手続きをしていいのか… 結婚してから今まで数回保険証も使用しているので どうなるのでしょうか…

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