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外交官、外務公務員、外務省専門職員の違いについて
外交官、外務公務員、外務省専門職員の違いがわかりません。 どなたかおしえてください。
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・外交官 大使、公使などの外交使節(外交使節団の長)とその主要な随員である外交職員をいう。「外交関係に関するウィーン条約」(1961年採択、64年発効)によれば、外交職員とは外交使節とともに外交事務に従事する者で、国によって呼称が同一というわけではないが、日本では参事官、一等・二等・三等書記官、および外交官補など(外務公務員法)である。また、以上のような国を代表して外国(接受国)に常駐する者のほか、国際会議や特別な任務のために派遣される政府代表や全権委員および特派大使とその顧問・随員なども一時的に外交官として扱われる ・外務公務員 外務公務員法 (外務公務員の定義) 第2条 この法律において「外務公務員」とは、左に掲げる者をいう。 1.特命全権大使(以下「大使」という。) 2.特命全権公使(以下「公使」という。) 3.特派大使 4.政府代表 5.全権委員 6.政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員 7.外務職員 2 この法律において「特派大使」とは、日本国政府を代表して、外国における重要な儀式への参列その他臨時の重要な任務を処理するため、外国に派遣される者をいう。 3 この法律において「政府代表」とは、日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加し、若しくはこれにおいて行動する権限を付与された者をいう。 4 この法律において「全権委員」とは、日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議に参加し、且つ、条約に署名調印する権限を付与された者をいう。 5 この法律において「外務職員」とは、外務省本省に勤務する一般職の国家公務員のうち外交領事事務(これと直接関連する業務を含む。)及びその一般的補助業務に従事する者で外務省令で定めるもの並びに在外公館に勤務するすべての一般職の国家公務員をいう。 ・外務省専門職員 外務省および在外公館で外交領事業務もしくはそれに関連する事務を行う、 各国の語学や国・地域、文化、歴史等のプロフェッショナル専門家である職員。
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- f272
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外交官 ...最も一般的な言葉。外交を行う国家公務員。大使、公使から普通の大使館職員まですべて。 外務公務員 ...これも一般的な言葉で外交官と同じ意味だが、法律上はこちらを使う。 外務省専門職員 ...ようするに外交で必要な言語の専門家。専門職員採用試験で採用される。原則として研修語を履修するのに適した国にある在外公館に外交官補として配属になる。
お礼
なるほど。 回答ありがとうございました。
お礼
詳しく説明してくださって ありがとうございました。 よくわかりました。