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保険給付金の受け取りの権利は…

保険組合からの保険給付金の受け取りについて 先日、私が勤める会社が加入する保険組合から 保険給付金支給の告知が届きました。 内容は、 妻が体調を崩し、入院をした際の給付金の支給です。 被保険者は私自身で、該当者氏名は妻となっています。 送付された封筒の中には、 「被保険者に給付金を渡すことになっている」 とあります。 普通であれば、二人でありがたく使うところですが、 私達は現在別居しております。 まだ、離婚はしておりません。 別居になった理由は、妻の一方的に出て行ってしまった形で、 現在は殆ど連絡も取り合っておりません。 ご相談したいのは、こういった状況では 受取人は被保険者の私ですが、 妻にもこの給付金を渡すべきなのか…ということです。 最初は、真っ先に渡そうと思ったのですが、 別居に際して私もかなり傷つけられたことを思い出し、 少し間がさしたのか、渡したくない気持ちになりました。 まだ、給付金をどうするか思案しております。 使い込まずに、取っておくつもりでいます。 こういった場合、法律的には問題ないと思っているのですが、 ご存知の方がいらっしゃれば、アドバイス賜りたいと思います。 また、こういったケースでは、いくら妻が自分から出て行ったからといって、 彼女が入院しての給付金なので、妻に渡すべきでしょうか。 渡したら渡したで、何やら悔しい気分になりそうだし、 渡さなければ、後ろめたい気分になりそうな気がしております。 ご助言いただけたら幸いです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • morino-kon
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回答No.2

支払った医療費に対する還付です。 健康保険料の還付ではありません。 医療費を支払った人に、還付する目的のものです。 被保険者が誰だからと言っても、奥様を扶養しているという前提ですね。 現実的に渡さなくても問題はないかもしれませんが、たとえ勝手にでていった奥様であっても、婚姻期間中の生活費は、請求する権利があります。 入院費用も、「扶養」となっているのですから、扶養する必要があります。 現実的に裁判を起こしてくる可能性は。まずないとおもいますが、厳密に裁判をおこされれば、支払うべき種類のお金です。

moulinroug
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 確認したところ、入院費は妻が半分 支払ったとの事でしたので、 給付金の半分を妻に支払う予定です。

その他の回答 (1)

回答No.1

被保険者の貴方の給料から差し引かれたオカネを被保険者に返還するのですから  当然受け取るのは被保険者の貴方です。 税金でも同じですが 支払ったヒトに還付 です。 還付金を奥様にあげようが 貴方が使おうが 貴方の勝手です。

moulinroug
質問者

お礼

確認したところ、妻自身も入院費を負担していることが分かりました。 ですので、給付金は折半という事で話が 落ち着きそうです。有難うございます。

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