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どれが正しいの!? 扶養に入る時
沢山の質問&回答があるのですが、まちまちなので改めて質問させて下さい。 先週解雇され、4月より失業保険をもらう予定です。 先週、社会保険が切れたので国民保険に入りました。 今年中には結婚の為彼の籍に入り、扶養に入りたいと思っております。 1 保険や彼の会社からの手当て等の都合上、早く扶養に入りたいのですが 扶養に入れる・入れない 色々回答があるのですがどっち? 2 受給金額によると言う事ですが、130万以内なら入れるのでは? 私は受給日数180日なのですが、失業までの給料と受給金額を合わせても 130万は行かないのですがそれでもだめなのでしょうか? 3 130万÷365日=3561円と出しているようですが、別に365日もらえる 人はそういないと思うのですが、そういう計算になるのでしょうか。 4 もし130万以上になるとして、日額を少なくしてもらう事などの 相談はできるのでしょうか?
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こんにちは。 さまざまなご回答がありますが、結局は、彼の会社の規定によると思います。 私の場合はズバリ、失業手当受給中(日額6000円くらい×180日)も 扶養(年金、健康保険)に入れました。 夫の職場は大手電機メーカーで、数年前になって規定が変わり、 配偶者が失業手当受給中でも扶養に入れるようになったようです。 私は転居で退職後も働く意思があり求職活動していましたが、 妊娠・出産の場合は働く意思なしとみなされ延期されるようですので、 ご注意下さい。 1.彼の会社の規定をご覧になるか、人事に聞いてもらいましょう。 2.失業手当は課税所得に含めませんので、103万円には含めません。 3、4.日額の計算は職業安定所が行いますので、退職後に離職票をもらったら、 すぐに行きましょう。 私の夫の職場の組合では、130万円には失業手当は含めないので、 退職前の私の給料3か月分が130万円以内でしたので、扶養に入れました。
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扶養に入れることが出来るかどうかは、 今後12ヶ月で130万円を越えるような見込みの時には扶養になれない という基準になぜ失業保険が該当するのかというと、失業保険はあくまで再就職までの繋ぎとして給付している者であり、新たな職を見つけて働きはじめる(=つまり収入が途絶えることがない)ことが前提だからです。 つまり見込みではいまだ年収130万円以上を目指しているわけです。(再就職する意志があるからこそ失業保険を受給出来るということに注意して下さい) なので失業保険が切れてしまって、かつ再就職先も見つからないと言うことがはっきりした時点で見込みの年間130万円を満たさないことがはっきりしますので扶養になれるわけです。 という論理により、大抵の保険組合と政府管掌健康保険では認めていません。(これが良いのかどうかはともかくとして、そうなっていると言うことです) あと、厚生年金でも認めていないと思われるのですが(通常ですと健康保険と厚生年金はセットになっています)、、、、健康保険組合が認めれば厚生年金も自動的に認められるかどうかは???です。 さて、受給額減少の相談ですが、なぜそうしたいのでしょうか? ボーダー付近と言うことなのですか? 受給額 - 国民健康保険+国民年金の支払金額 < 3611×30 という関係になっていれば確かに受給額が3611円/日の方が得になりますが、、、 また、ご結婚相手の「所得税法上」の扶養については、年末に最終的なあなたの所得(失業保険給付は所得に入れません)により配偶者控除金額がきまりますからここでは関係しません。 あと、ご結婚相手の会社で支給する家族手当、扶養手当のようなものは、その会社の基準により決まります。(健康保険の扶養の基準と同一とは限らない)
失業給付というのは失業し、求職している間の生活を保障するものです。つまり扶養とは相容れないもの。ですから本来失業給付を受けている間は被扶養者にはなるべきではありません。そう考えればなぜ入れないかわかりますよね?でも実際には社会保険事務所などの説明だと「基本給付日額が3612円以上だと扶養にはなれない」ようです。まあ単一健保などではその辺り微妙に認定基準が違うとは思いますけど。 基本給付日額は相談で決められるものではありません。どうしても扶養に入りたいのであれば失業給付をもらわずに扶養申請をすればいいと思います。失業給付は雇用保険料を支払い失業すれば必ずもらえるものではないんです。
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回答ありがとうございます。 >失業給付というのは失業し、求職している間の生活を保障するものです。 >つまり扶養とは相容れないもの。 そうなんですか・・・。 私の個人的な問題ですが、私は働く意欲があるのですが、たまたま結婚と失職がぶつかってしまいました。 これから気合入れて就職活動していかなくてはならないというのにお金の面でもきついです。 少しの間でも旦那の扶養に入って、彼のほうの手当てなどを受けたいと思っていました。 この期間に扶養に入れないなんて、なんだか反対の様な気がします。
- jay
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1.給付額によっては入れます。 2.「年換算で130万円以内」なので、需給日数が1年以内であったとしても、一日あたりの給付額が規定を超えると、給付中は扶養に入れません。 3.残念ながらその通りです。(3611円という数字も見かけますがどちらか正しいのかは存じません。) 4.給付額は退職される前の給与で決まりますので、不可能だと思います。 そもそも失業保険とは、働く意志があるのに仕事がない人に給付されるものであることをご認識下さい。
お礼
回答有難う御座いました。 うーむ、何となく判ったような判らないような・・・。 とにかく、3611円以上であれば有無を言わせずダメなのでしょうかね・・・。
雇用保険の失業給付の基本手当を受給するときも日額が3,612円以上だと受給期間中は健康保険の扶養になれません。 詳しくは参考URLを。 専門家が回答しています!
お礼
urlの回答には >退職時点ではなく、今後恒常的に130万円以上の収入を得るかどうかを、 >雇用保険失業給付等も含め判断します。 とありますが、失業保険はそもそも恒常的なのでしょうか? いつでも保険を辞めて仕事につきたいからそれまでをバックアップして くれるものではないのでしょうか。 回答ありがとうございます。
お礼
友達にも聞いた所、何の規定もなく扶養に入れたとのことです。 やはりkuwanさんの回答通り、会社の規定によるみたいですね。 大変参考になりました、有難う御座いました!