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国民年金保険料について

いつもお世話になっております。 いまから2年以上前の未納分が多々あり(免除申請していないもの)、将来、年金増額(受給資格でない)のため、60歳~65歳までの任意加入期間を利用することになると思うのですが、そこで・・ 満額にするため、その期間5年の間に、未納分5年以上のすべてを支払うことは出来るのでしょうか?(過去40年遡れるのはわかっています。) 例えば、60歳~65歳の間に10年間の未納分を支払えるのか?? それとも1年で1年分、計5年分までしか払えないのでしょうか?? 宜しくお願いいたします。

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  • coco1701
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回答No.3

>例えば、60歳~65歳の間に10年間の未納分を支払えるのか??  ・支払できません >それとも1年で1年分、計5年分までしか払えないのでしょうか??  ・5年分までです 5年以上支払えるのは、その期間に 過去2年分の未払い分を支払う(2年以内にあたる場合) 免除期間の保険料を支払う(10年以内にあたる場合) を、任意加入と同時に支払う時だけになります

noname#146613
質問者

お礼

よく分かりました。 ありがとう御座いました。

その他の回答 (2)

noname#141966
noname#141966
回答No.2

特段の手続きをしていなければ、払う時点において過去2年分しか遡れません。 >60歳~65歳の間に10年間の未納分を支払えるのか?? 原則はムリです。 >1年で1年分、計5年分までしか払えないのでしょうか?? 払う時点において過去2年以内に未納があれば、さかのぼって払えます。それより以前のものは未払でも充当できません。たとえば、60歳において過去2年分の滞納が発見した場合は、すぐに2年分払うとなれば、2年分は充当されますが、それ以降は古いものから順に払い込みできない未納付期間となってしまいます。

noname#146613
質問者

お礼

ありがとう御座いました。

  • zorro
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回答No.1
noname#146613
質問者

お礼

ありがとう御座いましたm(__)m

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