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医師に病名を他人にバラされ鬱と離職の危機です
こんにちは、どなたか知識のある方教えてください。 企業の健康診断において、医師が自分の病名(絶対聞かれたくない個人情報)を大声で言った為、その場にいた同僚に聞こえてしまいました。 医師が喋るのを自分と看護士が止めたにも関わらず、医師は話続けました。結果、その話が社内で広まり、ひどい落ち込みと辞めざるを得ない状況に陥っています。 病院へは連絡しました、担当者が医師と看護士に確認したところ「事実であり申し訳ないことをした」と申しているそうです。 自分としては毎晩泣き明かし、会社へも来れない日が続き、やっとの思いで生活しています。 自分や看護士さんが、言葉をさえぎり「止めて下さい」といったのにも関わらず、大声で喋り続けた医師を許せません。 法的に訴えたりすることは可能でしょうか? 法律に詳しい方どうかどうかお願いいたします。 個人情報の内容を具体的に書けなくて申し訳ないのですが、人生が大きく変わるくらいの内容です。 本当に苦しいです、よろしくお願いいたします。
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- philophilo
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(1)病名を秘匿する利益は、人格権(の1つのプライバシー)の一つとして、「法律上保護される利益」に当たります。名誉も同様です。 (2)これを大声で言い、不特定多数人に認識させたことは、人格権の侵害に当たります。 (3)そして、精神的苦痛を負っていらっしゃいます。 (4)また、質問者様の説明によれば、医師には少なくとも過失があります。 以上から、損害賠償請求をすることができます(民法709条)。使用者である病院も訴えることができます(民法715条)。 ただ、額については何とも言えません。ケースバイケースになってしまいます。 なお、訴訟をするなら3年以内に訴えを提起します(民法724条)。 事案が全然違うので、ほとんど参考にならないかもしれませんが、こんな事件ではこの位の額なんだという一つの例として挙げさせていただきます↓ 東京地裁判決平成15年5月28日 東京都が警察学校に任用された者に対して無断でHIV検査を行い、この検査結果が陽性であったため、事実上辞任を強要しました。原告は東京都と検査を実施したA会に対して損害賠償請求をしました。裁判所は、同意がなく、必要性もなく、原告のプライバシーを侵害する違法な行為だとして、東京都に対して330万円、A会に対して110万円の支払を認めました。 罰則としては秘密漏示罪(刑法134条)があります。条文を引用させて頂きます。 「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」 医師法の罰則規定(31条から33条の3)には当たらないように思いますが、行政処分として医師法7条2項があります。 「医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の医業の停止 三 免許の取消し 」 法的拘束力はありませんが、医師の職業倫理方針(平成20年6月)9頁には守秘義務が挙げられております。
- doctorelevens
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(名誉毀損、精神的/肉体的苦痛等で)裁判をし、損害賠償を請求する事 (医師法等で)相手を罰する事 上記いずれの手段も可能ですが、それであなたの精神は大丈夫でしょうか? 裁判に関わるという事は当時の状況説明は避けられないです。 「誰がなんと言ったか」「その時にどう答えたか」「どこに座っていたか」 証言者がいればその数だけ同じ質問が繰り返されます。 裁判の大半はあなたは出廷する必要がありませんが、あなたの証言は必要です。 証人がいるなら証人の証言は必要です。 あなたが恐れている「人生が大きく変わるくらいの内容」がその都度、 法廷で話されます。 医師を罰するにしても証言は必要です。 何回も同じ「人生が大きく変わるくらいの内容」を問われて楽しいとは思えません。 証言者にとっては時間がたてば忘れてくれるはずの話が、 裁判での証言によってまた思い出されてしまいます。 記録にも残ります。 裁判で「どんな話をされてしまったのですか?」と問われて、 「絶対聞かれたくない個人情報なので言えません」となったら、あなたの訴えは通りません。 相手を許さないという事は、「相手や証人がその話を裁判中に何回も持ち出す」事と同じ事になります。 とても耐えられる事だとは思えません。
- sfx1208
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勝てる可能性は、十分にあると思います。 1人で悩むより、弁護士に相談して方向性を決めた方がいいでしょう。
- amanda97
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裁判できますし、賠償請求できますし、賠償金を払ってもらう事はできます。 でも、他の人の記憶を消す事はできませんので、結局は泣き寝入りですよ お金で忘れられるのでしたら、訴えましょう。
憲法では、誰でも裁判を起こすことは保障されています。 つまり、訴えることは誰でもできます。 ただし、ご質問者様が主張することが裁判所で認められるかは別の問題です。 今回のご質問内容もご質問者様にどのぐらいの損害が発生したかを証明する義務はご質問者様自身にあります。 まあ、相当な労力が必要だということはいえると思います。
- poolisher
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許せないのであれば慰謝料請求すればいいと思いますが、あなたの期待 する水準の慰謝料は出ないと思います。 会社に出られないような風評被害があったとすれば、訴える相手は主と して会社になるかもしれません。 期待する答えではないと思いますが、気を取り直して前と同じように 仕事を続けるのが一番いいと思いますが。 あなたが思っているほど、他人はあなたに興味を持っているわけでは ないですから。