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運転中に車の中でAVを観たら犯罪ですか?
運転中に車の中でAVを観たら犯罪ですか? 尾行で裸にならないAVの場合と 普通に裸になるAVの場合を教えてください。
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道路交通法違反は、自動車を運転中にカーナビやカーテレビ(ビデオ)などを注視する(見続ける)ことですね。 事故を起こせば、見たのがたとえカーナビであっても安全運転義務違反ということになるかと思います。 他の法律としては、AVはコンビニで誰でも見られるHな本程度の内容もありますし、法的にAVはわいせつ物とはされていないし微妙ですね。 他の法律条例で引っ掛かるものがあるかもしれませんが。
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- mano5
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わいせつ物陳列罪とかいう回答がありますけど・・・ そもそも,そのAVが普通に市販されている審査済みのDVDなら摘発されませんよ。 わいせつ物陳列罪は,わいせつ物をいわゆる裏物の類を対象として実務上は取り締まりを行っていますので。
- usokoku
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青少年が通常出入りする商店から購入した「AV」の場合ですと、わいせつ物陳列罪には該当しません。というのは、 「無修正、わいせつ物である」と称して販売した商品が実は修正がなされていて詐欺であるから、金返せ という訴えについて、販売する場合には良品を販売する義務があり、修正するのが当然であるとして、原告の訴えを否定しました。 つまり、商法の「良品を売る義務」が商店に課せられていますので、わいせつ物陳列罪に該当しない商品しか販売できないのです。 個人取引とか海外からの輸入品(個人輸入の場合にはわいせつ物の輸入を見とめている)ですと該当するときがあります。 ところが、面倒なのが条例。青少年育成条例がややこしくて、こちらはわかりません。地域によって引っかかったり引っかからなかったり。 私の地区ですと、20年ぐらい前は成人向け雑誌が小中学生の良く利用するゲームセンターにおいてありました。このゲームセンターの経営者が県議会議員でした。だから、違法性がないと推定できましたが、同様な店舗のほとんどが現在営業を停止しているので禁止されたと推定できます。ほぼ同じ内容の書籍が7-11には置いてありますけど。
- x1va
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#1、#2の回答の他にも、後ろの車など外から見える状態だったらわいせつ物陳列罪にもなります。 何年か前にそれで逮捕されたという新聞記事を見ました。
AVであれどうであれ、運転中に動画を見ることが、道路交通法違反になると思いますが。 道路交通法71条5の5 5の5.自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。 運転中にとは運転者がみるという想定ですよね? であれば、上記違反になることは明らか。 「画像表示用装置」とは、TVモニタ(カーナビ)等を含みますから。 運転手以外がみる場合や、停車中であれば、特に問題はないと思いますけど。 容易に外からモニタが見れるなら、別の解釈もできるでしょうけど。
お礼
詳しくありがとうございます。 お手数かけちゃいました。
そもそもテレビの画面を注視しているだけで安全義務違反に相当します。 というか、テレビ画面を見てながら運転なんて危険極まりないです。
お礼
ありがとうございます。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
運転中はAVでなくてもテレビを見ること自体違反です。
お礼
そうですか。 ありがとうございます。
お礼
情報ありがとうございます。 助かりました。