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著作権について詳しい方お願いします。
著作権について教えてください。 保育園で働いているんですけど、保育園で使う道具で、動物の絵とかを壁に貼り付けたりして子供に見せたいと思うのですが、その絵を本から抜粋して写したり、ネットから探して絵を使う事に著作権は関わってくるのですか? 保育で使う用に型紙が載っている本のものは当然使ってもいいのですよね?童謡の本などから絵を使うのはいいのでしょうか?自分で紙を切り色を塗り作って使うのですが。ネット上にあるいいなと思う絵を適当に使うのはどうでしょうか? 一般的に営利目的としてネット上で見つけた絵や童謡などの絵を使って保育で使う用の本を出版なんかしたら当然ダメでしょうが、その絵を写して保育園でお話等の材料として使うのはどうでしょうか? 絵本等を買って、個人的に使用するのと保育園で使用するのは違うのでしょうか?保育園ではいろんな本を使っているのでOKだとは思うのですが、ある意味保育園を経営するというのにはその本も営利目的に一役買っているのかなとか思いました。例えばその本を使って人前で話をして商売をしたとしたらいいのですか? 著作権等の考え方、感覚的なものを理解したいのでよろしくお願いします。
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非常に面白い(失礼)ケーススタディだなぁと思います。 >その絵を本から抜粋して写したり、ネットから探して絵を使う事 >保育で使う用に型紙・・・童謡の本などから絵を使う >絵を写して保育園でお話等の材料として使う 一般的に言えば、私的複製(30条)の範囲を超えていますから、駄目です。そこで、35条(学校その他の教育機関における複製)に該当するかどうかということになります。 これが幼稚園なら学校教育法1条に規定された「学校」ですから、お尋ねのケースは35条の「その授業の過程における使用に供することを目的とする場合」ということでセーフだろうと思います。 が、対象は保育園ですよね? 保育園は学校教育法に規定された「教育機関」ではなく児童福祉法に規定された「児童福祉施設」です。条文上の「学校その他の教育機関」には該当しません。 そうなると、実質的に幼稚園と同じ活動をしていても、それは教育課程に基づいた「授業」ではなく、従って35条の適用外ということになります。現にソフトウェアのアカデミックパック販売等でも、幼稚園の先生はOKでも、保育園の「先生」は対象から外れています。 ですから厳密に捉えると、お尋ねの前半の活動はアウトということになるのではないでしょうか? じゃ、「認定子ども園」の場合はどうなんだとか、このケースは教育現場の動きに、著作権法35条が対応できていない、という実態を表していますね。 後半の >絵本等を買って、・・・保育園で使用する は著作権法の38条「公表された著作物は、営利を目的とせず、・・・場合には、公に・・・口述することができる」で問題なく可能です。保育料は、その公演のために支払われているわけではありませんから。 ただし、その次の >その本を使って人前で話をして商売をしたとしたら はアウトです。こちらは、38条の条文に「営利を目的とせず」と記されていることからお分かりになると思います。ただし、当然のことですが、著作権者の了解を得るなら問題有りません。 なお、余談ですが著作権法の精神について。 著作権法の第一義的精神は、著作(権)者の権利を守ることです。従って「適性」な利用とは、「著作権者の権利を守る=対価を払うことを含めて了解を得る」ということです。30条以下の条文はあくまでも「例外」規定であって、それをあたかも利用者・使用者の当然の権利であるかのごとく論ずるのは誤りです。
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- timeoftime
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著作権法35条1項に規定される「学校その他の教育機関」には、「保育園(保育所)」も含まれます。(下記参考URLを見てください。) また、35条1項カッコ書には「営利を目的として設置されているものを除く」とありますが、これは塾などのことをいっています。 ですので、保育園(保育所)の仕事上、通常の使用であれば問題ありません。
お礼
ありがとうございます。法律って難しくてよくわかりません。勉強になります。
- Leonardo_A
- ベストアンサー率45% (157/345)
文化庁/著作権質問箱 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/mdl.asp こちらが参考になります。 質問文の中に書かれている範囲なら、問題ないと思います。 例えば、園内で型紙などを使うのは法的にも許された範囲です。 もしこれを、「バザーで売った」というようなことになると、いくら格安で営利と呼べないものでも、販売は販売なので、やってはいけません。 最近の著作権の話題は、商業的なものばかりで、本質を見失っているような気がします。 本来、「公開されたもの」は、当然、受け取る人がいます。これらの人が、何らかの利用をして初めて著作物が公開される意味もあります。 適正な利用は、著作権が認める権利です。 また、引用も認められています。 文章などを書くとき、例えば、本を読んだ感想文を書くとして、とても気に入った一文を、感想文の中に書き写すのは、正当な「引用」です。 このときの判断としては、感想文は感想が「主」であり、書き写された文章は、あくまでも「従」ですね。この関係がはっきりしていることが重要です。 もしも、感想文といいながら、ほとんどが読んだ本の引き写しなら、これは違反です。 こうした節度があれば、利用は認められます。
お礼
なるほど、勉強になります。ありがとうございます。
お礼
詳しくありがとうございます。勉強になります。他の方の回答も考えると何が白で何が黒なのかは微妙な部分があるんですね。