1.加入歴の確認は社会保険事務所でご確認下さい。
2.学生時代の免除とは、「学生特例猶予制度」のことだと思われます。
この制度の適用を受けた場合は、最低通算25年以上必要な加入期間には算入されますが、その期間の年金額は0として計算されます。
よってこの制度の適用を受け、社会人になってから追納していない場合はその分減額されます。
追納は10年以内に行わないと行けません。また2年以上前の分については当時の保険料に+αで支払う必要があります。
最後のご質問について言うと、厚生年金も国民年金もとにかく全部合わせて25年以上の加入期間があれば老齢年金受給の資格が発生します。
障害年金・遺族年金などは未納期間が全体の1/3以下という制限となっています。
25年以上の資格を満たした場合は、それぞれ加入期間に応じた金額の老齢年金がもらえます。
8年会社勤め(厚生年金)して、残りは国民年金(32年)の場合、通算で40年加入で、
・25年以上の資格を満たす。
・老齢基礎年金受給..厚生年金期間中も国民年金2号被保険者として加入していることになりますので満額受給可能です。
(免除制度などを受けている場合をのぞく)
・老齢厚生年金は8年分、掛け金に応じた金額を受け取ることになります。
ご注意:
・通算加入年数が25年に満たない場合は老齢年金は一切受け取れません。
20歳以上60歳まで国民年金、厚生年金、共済年金、厚生年金基金など公的年金のどれかに加入が必要です。
・国民年金も厚生年金も脱退という概念はありませんので、一時金としても一切受け取ることは出来なくなります。
(昭和50年初めまでは厚生年金には脱退制度がありましたが現在はありません。)
では。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 8年会社勤め(厚生年金)して、残りは国民年金(32年)の場合、通算で40年加入で → たとえば32年はらうだけで満額もらえるのですか? その場合学生時代分も追加支払いしなくてもよいのでしょうか 20歳以上60歳まで国民年金、厚生年金、共済年金、厚生年金基金など公的年金のどれかに加入が必要です。 ・国民年金も厚生年金も脱退という概念はありませんので、一時金としても一切受け取ることは出来なくなります。 →どれかにはやはり入っていなくてはいけないのですね。 例えば国民年金から何か安いのに切り替えとかはできないんですよね?できたらみんなしますよね。 厚生年金分も八年分だとは思いますが、老齢厚生年金を受け取れて嬉しいです。