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転職後の厚生年金

お世話になっております 叔父が55歳から会社勤めをすることになりました。 それまでは自営業で、国民年金保険でした。 月々厚生年金を給与から控除されているそうです。 今から納めても年金は貰えないのにひかれるのはおかしいというのが叔父のいい分ですが、確か厚生年金は微々たる額でも納める年月に限らず年金を貰えたような気がします。 詳しい方がおりましたら教えてください。

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  • srafp
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回答No.1

> 月々厚生年金を給与から控除されているそうです。 > 今から納めても年金は貰えないのにひかれるのはおかしいというのが 叔父上の勘違いと思われます。 1 叔父上は現在55歳と言うことですから、20歳からの35年間に於いて国民年金保険料を25年(300月)以上納付している場合、国民年金から支給される『「老齢基礎年金」の受給権を取得しております。』   因みに、国民年金の保険料を記録の上で480月分納めている状態だと、老齢基礎年金は満額で支給されます。 2 この『「老齢基礎年金」の受給権を取得しています』という状態の者が、厚生年金に1ヶ月以上加入していた場合には、厚生年金の加入実績に応じた「老齢厚生年金」が65歳から支給されます。 3 更に、この状態の者が厚生年金に1年以上加入していた場合、そのものの厚生年金加入実績に応じて60歳~65歳迄間(実際には生年月日に応じて給付開始年齢が異なる)に支給される「特別支給の老齢厚生年金」も受給できます。 4 序に・・・厚生年金に加入していた月は、国民年金側では「国民年金第2号被保険者」として記録され、国民年金の保険料を納付して事になります。   ですから、叔父上がこれまでに国民年金の滞納が無く、このまま60歳まで厚生年金に加入し続けたのであれば、国民年金の保険料は480月分納めた事になります。 5 一方(失礼ながら)、叔父上が長年に亙って国民年金の保険料を滞納しているのであれば、「納めた国民年金の月数+免除を受けた国民年金の月数+厚生年金に加入していた月数(60歳まで)」が250月以上にならないと、現時点では老齢に対する公的年金は受給できません。   だからと言って厚生年金の加入は法律により強制なので、一旦加入したのであれば会社と裏取引でもしない限り資格喪失は出来ません。

ritu0810
質問者

お礼

うわあ!大変丁寧にわかりやすく有難いです! 国民基礎年金はきっちり納めてると思いますが、控除された厚生年金の金額が大きくてびっくりしたのだと思います。 別に単に搾取されてる訳ではない旨説明します。 回答感謝致します。

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