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デザインの二次使用権について
私の知人が、アーティストのCDジャケットのデザインをTシャツ等にプリントしてネットで販売しようとしています。 デザインを見せてもらったところ、そのままのデザインに少しだけ、オリジナルのロゴを組み合わせたようなものでした。 個人で作って楽しむ分には良いと思うのですが、販売するの違法ではないか?と思うのですが・・・・ どうすれば、このような事を止めてもらえるでしょうか? 例えば、「見つかった時に、どんな罰が待っているか(←これを言えば、販売する事を考え直すようなデメリット)」や「販売するにあたり、最低限しておくこと」などを教えて下さい。 宜しくお願い致します。
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はい、確かに違法です そーいうのはほっときゃいいんですよ 賠償金額1000万円とられるよーって言っても信じてもらえないですから いくら言っても、大丈夫大丈夫、わからへんから。 って突き進んでしまいます(^_^; あとで痛い目にあったほーがよく判りますから
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- jein
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回答No.1
そのアーティストの所属事務所に連絡し、そこからその知人に通達が行くようにすれば無理矢理強行することはないでしょうね。 要はあなたが目撃者として通報する形になります。 やってしまって罪に問われるよりはそのほうがその知人のためにもなるでしょう。
質問者
お礼
今の段階で事務所から知人に通達が行くとなれば、身内からの通報であることが安易に分かってしまうような気がします・・・・。(HP等の公開をしていないので) でも、罪に問われては見も蓋もないですよね。 アドバイス、ありがとうございました!
お礼
あとで痛い目にあったほーがよく判りますから ↑確かに!実際、私が言ったところで聞いてもらえそうにないですね! むしろその方がいい!! なんかスッキリしました。 ありがとうございます!