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失業保険について
例えば現在、深夜勤務の仕事をしていて、どうしても体質的に合わずに辞める場合、健康上の事由あっての退職ということで、待機時間無く翌月から失業保険を貰えるのでしょうか? また、それはどの様に証明すれば良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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回答No.3
「健康上の事由」と言っているのは、 誰の判断によるものでしょうか? そもそも、そのような状態で退職された、 ということは就労できないのではないでしょうか? 客観的に考えれば、そのように捉えることができます。 「健康上の事由」で通用するケースとしては、 慢性的に深夜残業が続き、睡眠障害を発症し、 業務に支障をきたしたため退職、 というようなケースです。 質問者様がおっしゃる、「体質的に合わず」というのは、 具体的に、どのようなことを言っていますか?