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障害者等級について
自分は以前事故により大腿骨亀裂骨折を負い、足の長さが4cm違っています。自分で少し調べたんですが、下肢の長さが3cm以上違う場合は7級、5cm以上の場合は5級となっていますが、4cm以上は6級にはならないんですか?6級と7級では自動車税減免が受けれるか受けれないかの大きな違いがありますよね。6級になるなら障害者手帳を申請しようと思っています。どなたか詳しい方教えて下さい。
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身体障害者手帳の申請に携わっているものです。判断基準マニュアルが存在しております。その判断基準マニュアルに無い記載で、『5級と7級の間だから6級に該当する』と申請用紙に記載しても、『再考察をお願いします』と送り返されるだけです。 怪我により日常生活への支障は出ていると思います。具体的に何がどの程度できなくなったかを自分なりに詳しくまとめ、医師へ相談した方がよろしいと思います。 下肢長差での等級獲得は諦めて、筋力低下・歩行障害等で6級の申請が出来ないかを確認した方が良いと考えます。
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- nikilauda
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等級表には6級に長さの記載がないですね。 それだけを見ると単純に6級には該当しないような気もしますが、長さに限ってみた場合、6級を飛び越えて7級と5級だけで判断されていることが、たとえそれ以外の様々な要素も考慮されて判断されるにしても、今ひとつ釈然としません。 障害者手帳の申請にはお医者さんの診断書が必要だと思いますが、このように微妙な場合は、診断されるお医者さんの判断による場合も多々あると思います。(少なくとも役所の判断ではない、あるいは役所には判断できないと思います、、、多分、、、) 判断は微妙だと思いますが、素人の私の個人的な意見では、6級に該当するように思います。アドバイスとしては、お医者さんの言われるがままでなく、自己主張をきちんとしたほうがよいと思いますよ。 「少なくとも等級表を読む限り7級と5級の間に該当するはずだ」とか、自分からの正当な主張をして下さい。 このどちらとも取りかねないような記述自体が不確かなもので、この規律を定めた偉い方々本人以外、この記述だけでは正確な判断が出来る人は皆無のようにも思います。 まずは人伝に聞いてみて、患者に真摯に対応してくれる評判の良い整形外科の先生の病院に診断に言ってみて下さい。
- wakko777
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障害等級表を見る限り、3cm~5cmは7級、5cm~10cmは5級となっていますね。 これからすると6級の認定は厳しいように思えますが、 ひとまず医師か役所の障害福祉課に相談された方がいいと思います。
お礼
返事が遅くなり申し訳ありません。的確なアドバイスありがとうございます。現在、言われているのと同じような形で申請中です。認めてもらえると嬉しいですが。