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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:身体障害者手帳の申請について)
身体障害者手帳の申請について
このQ&Aのポイント
- 交通事故により右下肢が6 cm 短縮してしまった場合、身体障害者手帳の申請を考えます。手帳の申請は症状固定後でなければできないのか、地区によって異なるのか、経過期間はどれくらい必要なのかについて調べています。
- 手帳の取得や症状固定については示談と同じタイミングで行われるのか、またその後の治療費などは受け取れないのかについて確認したいです。就職活動を控えているため、手帳申請を早めに完了させ、治療費の自己負担を避けたいです。
- 秋に就職活動が始まる前に手帳の申請を済ませたい場合、まだ外来や手術が残っているため、治療費が自己負担になる可能性があります。解決策を探している状況です。
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんわ 髄内釘抜去が残ってるのであれば 無理ですね。 そこから日常生活を不自由なく送るために リハビリや短下肢装具などの装用も考えられます。 交通事故でもご自分の所属している 健康保険組合等が認めれば 健康保険が使えることがありますので 問い合わせしましょう。 また交通事故の示談が終了されていない段階では 就職活動とかに影響出るかもしれません。 もし身体障害者手帳の取得ができたのならば ご希望の企業等がないのであれば 活動はそれからでも遅くないと思います。 最近の企業は身体障害者枠では通年採用している場合が 多いです。 ただしJR東日本など一部の企業では 大学卒業の新卒者限定という企業もありますので その辺はお調べになると良いでしょう。
その他の回答 (1)
- USB99
- ベストアンサー率53% (2222/4131)
回答No.1
>まだ外来、手術等があるので まだ、手術をうける予定があれば症状固定とは判定されません。症状固定しないと身体障害者の手続きはとれません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 後、抜釘手術が残っているので無理みたいですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 希望の企業について、どのような採用になっているか調べてみます。