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離婚後も日本で生活するにはどうすれば
自分と彼女との共通の友人であるフィリピン人女性Aの離婚について質問します。Aは20年前日本人男性と結婚し現在高2の子供がいます(日本国籍あり)夫婦は自営業をしてましたが数年前に倒産。その後再就職はしましたが夫は教育費や生活費をあまり入れず、趣味や酒代に消えてるようです。そのためAの給与で生活してます。倒産時に1億円程の借金がありAが保証人になってます。以前から離婚はしたいと言ってますが夫側から「別れたら子供に借金被らせるぞ」等の子供を盾にするような発言があり恐怖で離婚できないみたいです。 Aの希望は(1)離婚後は子供の親権をとり日本で生活することです。(2)借金の保証人を外すことが出来るかです。ちなみに帰化申請は取ってないようです。 説明文が下手くそですが良いアドバイスをお願いします。
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質問1の回答 離婚時点でAさんがどこかに就職し、経済的に自立している場合は、父親と親権を争うことができます。 ただし、Aさんと子供の生活費、および、教育費が不足していれば、 親権は父親側になるかもしれません。 しかし、父親は趣味と酒代で生活が困難と裁判で主張すれば、 親権は母親側が獲得できるでしょう。 それに、学費の減額や免除など、公的支援も申請すれば受理されるでしょう。 子供が日本国籍のため、離婚後もAさんは日本で滞在できます。 しかし、帰化しなければ残留期間の更新申請など手続きは必要です。 Aさんが永住権を持っている場合は、何も問題ありません。 質問2の回答 第1に、親が未成年の子供に借金の肩代わりをさせることはできません。 夫側から「別れたら子供に借金被らせるぞ」←これは無効です。 法律的に未成年の子供は一切、借金とは関係ありません。 また、成人後も子供には一切の支払い義務はありません。 もし、強制的に子供に借金の支払いを要求すれば、それは罪になります。 子供さんが成人後、夫が子供に保証人の記名を要求した場合、断固拒否してください。 もし、子供が成人後に保証人の記名をすれば、子供にも借金の返済義務が生じます。 第2に、Aさんが借金の保証人として、同意の下に借用書の保証人欄に記名したかどうか。 十分に借金の内容の説明を聞き、理解し、同意したのであればAさんにも返済の義務があります。 しかし、十分な説明がなく、意味がわからず署名した場合は、裁判で 「保証人としての十分な説明を受けなかったため、保証人は無効。」と主張し、係争できます。 ただし、結果がどうなるかは裁判の判決次第になります。 Aさんが外国人で、借金の保証人の意味を理解できていなかった。 と、主張すれば、裁判で勝てる(保証人は無効になる)可能性が高いです。 第3に、Aさんの同意なく、夫が勝手にAさんを保証人にした場合、 この保証責任は100%無効になり、Aさんに借金返済の義務は一切ありません。 近くの地方裁判所、または家庭裁判所、または弁護士会へ行き、 無料法律相談で詳しく説明を聞いてください。 法律のプロがAさんの味方になってくれます。 また、信頼できる弁護士を紹介してもらえます。
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- saregama
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(1)高2で親権も何もありません。この年になれば、親権がどちらにあったとしても親のどちらと一緒に住むかは本人が決めることであって、裁判で親権を勝ち取ったからといって、高2の子の首に縄をくくりつけて無理矢理監禁するようなことが許されるはずもありません。 確かに20歳までは結婚に親の承諾が要りますが、親権者である必要はなく親の一方が署名すればいいことです。携帯などの契約も親ならば親権者である確認などしませんので実生活でそう支障はありません。戸籍等の手続きについては15歳以上ならば子供本人がしなければならないので、親権を持っていようと親の好き勝手にはできません。 20年も日本で暮らしていればおそらく永住許可を取得しているでしょうから、在留資格も心配はないでしょう。未だに三年毎の「日本人の配偶者等」の更新をしていたら驚きです。その場合はたとえ配偶者の同意がなくても離婚前に永住許可申請すべきですし、できるはずです。帰化は日本国籍を取得することで、永住許可とは違います。 (2)連帯保証人は債務者が合意すれば外せますが、まず無理でしょう。子供に親の借金を負わせるようなことはできません。そういった脅しをかけてくる悪徳金融業者もいるでしょうが、署名してしまったらそれを覆すのは難しくなりますので、本人が署名だけはしてはいけません。
お礼
回答ありがとうございます。Aの永住権はありました。今後もAや友人たちと色々話し合って一番良い方法を見つけていこうと思います。
お礼
素早い解答をありがとうございます。確認したところAは永住権を持ってました。自分たちも帰化申請しないと住めないと勘違いしてました。今後Aがどんな決断をするのか分かりませんが友人たちとサポートしていきます。