日本に出生届を出す→日本国籍を取得します。このときにフィリピンにも出生届を出すと2重国籍になります。
国籍を持っている国では、当然ですが居住が認められます。従ってビザなどは一切必要ありません。
日本では原則として2重国籍を認めませんが、この例のような場合には合法的に2重国籍になります。そして22歳までに国籍の選択を義務があります。このときに日本国籍を選択する(日本に国籍選択届を出す)とそのまま日本国籍が維持され、日本居住にあたってビザなどは一切必要ありません。そしてフィリピンでは2重国籍を認めていますから、フィリピンに対して何も行動を起こさない限りそのままフィリピン国籍も維持されます。日本の法律上ではフィリピン国籍の離脱に努める義務が生じますが、フィリピン国籍から離脱しないからといって日本国籍を失うことはありません。
永住権というのはその国の国籍を持っていない外国人がその国に永住することができる権利です。国籍があれば永住できるのは当然ですから、それを永住権と呼ぶことはありません。
お礼
たいへん分かりやすいご回答ありがとうございます。たびたびすみません。