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著作権について

例えば、ある人の書いた何の創造性もないブログやそのコメントなどにも著作権はあるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#87644
noname#87644
回答No.5

基本は、著作権法上、個人が自分が楽しむ為だけに他人の著作物を利用する事は許可されてるんで、これの解釈しだいでどちらにも転びますね。それを使って利益が発生したりしたら、アウトでしょうけど。 著作権違反は著作者が訴えて成立するものなので、やりすぎないで、内輪だけで楽しんでいるなら大目に見てくれると思います。 ある著作物を元に、その同一性が認識できる範囲で複製を行えば、複製権(著作権法21条)を侵害します。複製とは、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい(同法2条1項15号)」ます。したがって、あるキャラクターの図柄を鉛筆などで模写する行為も複製であり、著作権者の許諾が必要になります。 ちなみに、その書かれた絵をスキャナでパソコンの取り込む行為も複製です。 色を塗る際に、オリジナルのものと違う配色にするなど、新たな創作性を追加すれば、同一性保持権(同法20条)および翻案権(同法27条)の侵害となる場合があります。 ブログ等にアップロードし、公衆の閲覧に供する行為は、公衆送信権・送信可能化権(同法23条)を侵害します。 なお、著作権法は30条1項において、他人の著作物を「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的と」して複製することにつき、著作権者の許諾を求めていませんが、インターネットを通じて不特定多数の人(公衆)がアクセス可能な状態におくことは私的使用には当たりませんから、同条による無許諾での複製はできません。 なお、他人の著作物を無断で利用して利益を上げる行為はもちろん、利益がいっさい発生しなくても無許諾で他人の著作物を頒布したり、公衆送信(送信可能化)したりする行為は、著作権の侵害に当たります。 また、「版権もの」の取扱いは簡単ではありませんが、純粋に著作権法の規定に照らせば侵害に当たります。ただし、著作権法における罰則規定の多くは親告罪の構成をとり、したがって権利者には侵害を黙認する権利もあります。 民事に関しては、権利者が訴えない限り問題とならないのはいうまでもありません。 またこれは余談ですが、アニメやマンガのキャラクターは、著作権法によって保護されています。 そのキャラクターの似顔絵を描いて公開することは、同法の20条(同一性保持権)や21条(複製権)などにふれてしまいます。 実際の判例でも、有名なキャラクターを真似て描いたり作ったりしたものが訴えられて損害賠償の対象になった事件がいくつもあります。 また有名なアニメのキャラクターの場合、不正競争防止法によって取り締まりの対象になる場合もあります。 心情的にこうした法規制を「おかしい」と思うお気持ちはよくわかるのですが、残念ながら現在の日本の法体系では、これらの行為はどう解釈しても「クロ」なのです。

その他の回答 (4)

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.4

本当に「何の創造性もない」のであれば著作権法にいう著作物ではなく, したがって著作権は存在しません. それをどのように示すのかは分かりませんが.

  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.3

>何の創造性もないブログやそのコメント 本当になんの創造性もない文章であれば、著作権はありません。具体的には「富士山は日本の山だ」「夏目漱石は作家だ」など、客観的な事実を短く述べた文章には、法令や判例上、客観的に著作物性が認められませんから、著作権がありません。 ポイントは、【誰が】「何の創造性もない」と認定するか、ということです。「創造性がない」と認定するための基準は先に述べたとおり法令や判例であって、それに合致した場合はその通りです。 反対に、「俺がそう思うから、この文章には創造性は無い、ゆえに著作権は無い」ということにはなりません。つまり、仮にあなたが「この文章には何の創造性も無いなぁ」と思ったとしても、それだけでは著作物性は問えず、従って著作権の有無も問えないということです。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

著作権を主張しても認められないケースはたくさんあると思います。 2,3行のコメントならマネをしなくても結果として、全く同じもの になってしまったということは十分に考えられますから。 ですから、著作権はあっても、権利侵害で訴えるためにはオリジナリ ティを主張できるそれなりの根拠が必要でしょうね。

回答No.1

誰が作成したものであっても、著作物はすべて著作者に著作権が保証されます。

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