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19年の源泉徴収表

机を整理していたら平成19年の源泉徴収票が出てきました。 源泉徴収金額は14200円と書いてありました。 これを会社のではなく自分の住んでいる住所の税務署に持って行ったら 14200円はかえってくるでしょうか。 詳しい方お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.4

生命保険料控除額が50,000円 基礎控除額が380,000円 合計430,000円 所得控除の額が430,000円という記載がされてるなら、生命保険料控除も年末調整で受けてますね。 現在お持ちの源泉徴収票のみでの申告では還付金は発生しないです。 医療費が35,724円以上かかってる。障害者に該当してる。 年末調整のときに控除されてなかった所得控除があれば、還付申告できますね。 (なんだか、リレー回答みたいになりましたね。)

heyh4
質問者

お礼

皆さん回答ありがとうございました。 またひとつ勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>生命保険料控除額も50000円あったのですがどうでしょうか  ・#2さんの回答にありますが、その源泉徴収票は年末調整されていますので   生命保険料の控除を、年末調整時に一緒にされていなかった場合は   確定申告をすれば、所得税の一部が還付されます  ・還付額は、生命保険料控除が50000円なら   50000×税率(5%)で2500円になります

heyh4
質問者

お礼

ありがとうございます。 年末に生命保険料の控除証明書を会社に提出したのですが、生命保険料控除も一緒にされていると考えるべきでしょうか。 又、税務署に行けばそのようなこともすぐにわかるんでしょうか。

  • QES
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回答No.2

支払金額 1364485円 給与所得控除後金額 714485円 所得控除額 430000円 差引課税所得 284400円(百円未満切捨て) 税率 5% 税額 14200円 計算は合っていますので、年末調整されています。 正当な税額ですので、還付はありません。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

1 年末調整を受けた後の額が14,200円でしたら、医療費控除などの年末調整では控除されない所得控除がない限り、申告しても還付は残念ですがありません。 2 中途退職してる場合などは、源泉徴収された税金の清算ができてませんので、申告することで還付が受けられますが、収入金額によって還付される金額も変わりますので、全額が還付されると期待はしない方がいいです。 3 収入金額が103万円以下だとしたら、無条件で全額還付されます。 4 確定申告する際には、平成19年の収入を全部申告しなくてはいけません。お手元にある源泉徴収票で証明される収入以外に収入があればそれも合算しなくてはなりませんので、注意してください。

heyh4
質問者

お礼

有難うございます。 支払金額が1364485円で給与所得控除後の金額が714485円で所得控除の額の合計額が430000円になっていて源泉徴収税額が14200円です。 他の所得はありませんでした。 お金は返ってこないでしょうか。

heyh4
質問者

補足

生命保険料控除額も50000円あったのですがどうでしょうか。

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