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事故住宅の瑕疵説明責任の時効

このたび子供たちも大きくなり、我が家を手放そうと考えていますが、実は22年前にこの家で主人が統合失調症のため自殺しています。自殺した家は安くなると聞きました。貸すにしてもそうらしいですね。ただもう22年も前のことであり、また統合失調症という病気が原因で自殺しています。病気での死亡と変わらないと思います。(少なくとも私にとってはそうです)。何年経てばその話をしなくても売れるようになるのでしょうか?

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>何年経てばその話をしなくても売れるようになるのでしょうか? この件については時効の定めはなく、〇〇年で告知しなくても良い、というような法律の条文もありません。 そこで参考になるのは、事故を告知せず売却して、それを後で知った買主から契約解除や損害賠償を求める裁判をおこされた場合の判例です。 判例の大勢は「複数の所有者を経て相当の年月が経過」していれば、嫌悪すべき事項も薄まっている、として売主は告知義務違反に問われない判決が下されています。そして裁判ではその物件の取り巻く様々な状況を勘案して、告知義務違反の有無を判断してるようです。  つまり田舎で事件も少なく人の流動もあまりなく、いつまでも噂として残りそうな場所と、事件の多い都心の物件とでは、おのずと「複数の所有者を経て相当の年月が経過」の人数や年数は判例でも明らかに違います。 告知せずに売ったとして、後で契約解除だの損害賠償の訴えをおこされたりしたらどうしよう。などと考えていては気も休まらないのではありませんか? また告知せずに相場で売れたとしても、訴えられて負ければすべてを吐き出すことになるでしょうし、勝ったとしても裁判にかかる時間や労力は大変なものです。 なので告知して、堂々と売却を依頼された方が良いのではありませんか? 参考までにですが、事故のあった建物を取り壊して、更地として流通されるなら、告知義務違反にならない。という判例もあります。

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です 事故物件扱いかどうかですが、法的に基準がある訳ではございません。 つまり「●年経ったから」「既に代替わりしているから」という理由での時効はありません。 ただし、法律上(宅建業法)は次のようになってます。 「知っていたら買わなかった(借りなかった)」という事実を不動産業者が知っていた場合、必ず告知しなければならない(重要事項告知義務) また、自殺があった物件を売主さんは知った上で、買主さんに告げなかったケースで契約の解除だけでなく、損害賠償の請求が認められたケースや「法人(会社名義)の賃貸契約で入居した社員さんが、自殺しその借主の会社に対して、損害賠償請求を認めたケースや自殺者の親族や連帯保証人に損害賠償を請求し、認められた事例まであります。 >何年経てばその話をしなくても売れるようになるのでしょうか? 以上の事から「黙って契約」はバレた時に「相応の損害賠償」を請求される可能性が高くなり、そのようなリスクを不動産業者が負う事はありません。 故に「何年経っても告知しなければならない」でしょう。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>何年経てばその話をしなくても売れるようになるのでしょうか? あなたの家族を含め事実を知る住人が全て他界した時 >また統合失調症という病気が原因で自殺しています。病気での死亡と変わらないと思います。(少なくとも私にとってはそうです)。 それは、他人が判断すべきことで、あなたの感想は全然意味がありません 世間一般の感覚では、それは自殺物件です 個人売買は、色々と面倒そうなので 業者に売却されることをお勧めします 多少買い叩かれたとしても、手早く現金化できる点は魅力ではないでしょうか?

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