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離職票を請求するが相手にされない

失業したのですが、退職願に離職票を申請する欄があったので、書面で要請したのですが、会社が大きいせいかいっこうに送ってきません、恥ずかしい話ですが、退職理由は私の職務怠慢、入社時の履歴書の虚偽記載、です、この場合でも毎月の給料からは雇用保険が引かれてました、この場合、たしかに自分にも非があるのですが、会社側は批難するばかりで 相手にしてくれません、会社側が離職票請求に応じてくれなければ、どうにか手段はありませんか? 付け加えて、私は1年更新の契約社員です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

これはいつ退職したかによって変わってくると思います。 5末ですか? 離職票は最後の給料が支払われてから送られることが多いんで、5末退職だとしたらそれが原因かもしれないですね。 それ以前に退職したとした場合はいくらなんでも遅すぎますよ。 離職票請求に応じてくれないのは労働基準法に抵触すると思われるため労務局に相談してみてはいかがでしょうか。 だってアレないと失業保険とか申請できないですから。。

kawase1208
質問者

補足

給料日が5月末です、この場合労働基準法に抵触するといはれますが いろいろ調べたのですが、職業安定所に申し立てか、労務局に申し立てるかどちらがいいのでしょう、また申請を会社に拒否された場合、罰則規定はありますか?

その他の回答 (4)

回答No.5

恐らく労務局へ相談するのが良いかと思います。 ハローワーク等にも相談してみると確実ですね。 >申請を会社に拒否された場合、罰則規定はありますか? 雇用保険の受給資格を満たしていて、拒否された場合は間違いなく罰則はあるでしょう。 拒否はできないはずです。

kawase1208
質問者

補足

ありがとうございます、大変参考になりました

noname#156275
noname#156275
回答No.4

 雇用保険法により、  事業主は、雇用する労働者が被保険者でなくなった場合は、その事実があった日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」を公共職業安定所に提出しなければなりません。さらに、被保険者でなくなった原因が離職の場合は、「雇用保険被保険者離職証明書」を添えなければなりません。  その後、公共職業安定所から「雇用保険被保険者離職票」(離職票)が交付されるので、事業主は、退職した労働者から要求があれば、「離職票」を渡さなければなりません。この手続を行わないのは雇用保険法違反となります。  事業主が手続を行わない場合は、退職した労働者は、被保険者でなくなったことの「確認の請求」を行うことができます。この請求は、ご本人が公共職業安定所に対し、文書又は口頭で行い、被保険者であったことが確認されると、公共職業安定所は、離職者の請求により「離職票」を交付することになります。  以上の通りですが、離職票は、上述のとおり、雇用保険法に基づく書類です。よって、労働基準法に抵触するという回答は誤りです。さらに、労務局という行政機関は存在しないので、そこへ相談という回答も誤りです。

  • KAL2000
  • ベストアンサー率13% (3/22)
回答No.3

離職票は最後の給与を支給してからでないと、会社もハローワークへ請求できない仕組みになっています。質問者さんの最後の給与はいつ支給ですか?まだでしたら素直に待つしかありません。もう貰った後でしたら他の回答者の人も書かれているように労務局に相談、で問題ないかと。

kawase1208
質問者

お礼

誠にありがとうございます、参考になりました

回答No.2

辞めた理由はともかく、離職したら離職票は貰う権利ですから、 一度ハローワークに相談してください、 理由によって、雇用保険を貰う、待機期間が変わりますが、離職した以上貰う権利はあります

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